本文
火災予防条例が改正され林野火災注意報・林野火災警報の運用が開始されます
林野火災注意報・林野火災警報の運用開始
令和7年2月、岩手県大船渡市において、国内過去最大規模の林野火災(延焼範囲3370ヘクタール、焼損棟数226棟)が発生しました。これを受け林野火災を未然に防止することを目的とした火災予防条例の改正が行われ、令和8年1月1日より運用が開始されます。発令された場合、「火の使用の制限」について、林野火災注意報は努力義務、林野火災警報の場合は義務が課されます。
林野火災注意報とは
林野火災の発生に「注意」を要する気象状況となったとき
過去3日間の降水量が1mm以下かつ30日間の降水量が30mm以下、または乾燥注意報が発表
➡ 林野火災注意報 発令 ➡ 屋外での火の使用制限(※1)努力義務
過去3日間の降水量が1mm以下かつ30日間の降水量が30mm以下、または乾燥注意報が発表
➡ 林野火災注意報 発令 ➡ 屋外での火の使用制限(※1)努力義務
林野火災警報とは
林野火災発生の「危険性が高い」とき
林野火災注意報 + 強風注意報等火災の危険性が高い場合
➡ 林野火災警報 発令 ➡ 屋外での火の使用制限(※1) 義務(罰則あり※2)
林野火災注意報 + 強風注意報等火災の危険性が高い場合
➡ 林野火災警報 発令 ➡ 屋外での火の使用制限(※1) 義務(罰則あり※2)
※1 火の使用制限とは
1 山林、原野等に火入れをしない
2 花火をしない
3 火遊びやたき火をしない
4 可燃物の付近で喫煙をしない
5 市長が指定した区域内で喫煙をしない
6 残火、取灰または火粉の始末をする
2 花火をしない
3 火遊びやたき火をしない
4 可燃物の付近で喫煙をしない
5 市長が指定した区域内で喫煙をしない
6 残火、取灰または火粉の始末をする
※2 火の使用制限に違反した場合
火の使用の制限に違反した場合は、消防法により30万円以下の罰金または拘留の罰則が科される場合があります
野外焼却は法律で禁止されています
野外焼却とは、法律に定められた方法に従わずに廃棄物の焼却をすることです。
野外焼却を行った者は5年以下の懲役、1000万円以下の罰金が科せられます。
『野外焼却禁止の例外規定』
次に挙げるもので、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である場合は、除かれます。
1 河川敷の草焼き、道路側の草焼き(国や自治体が行うもの)
2 災害等の応急対策、火災予防訓練
3 正月の「しめ縄、門松等」を炊く行事
4 焼き畑、畔の草及び下枝の焼却、魚網にかかった魚介類の焼却
5 落ち葉焚き、キャンプファイヤー、餅つきに使用する薪の火
問い合わせ先:中間市役所 衛生美化係 245-5300
野外焼却を行った者は5年以下の懲役、1000万円以下の罰金が科せられます。
『野外焼却禁止の例外規定』
次に挙げるもので、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である場合は、除かれます。
1 河川敷の草焼き、道路側の草焼き(国や自治体が行うもの)
2 災害等の応急対策、火災予防訓練
3 正月の「しめ縄、門松等」を炊く行事
4 焼き畑、畔の草及び下枝の焼却、魚網にかかった魚介類の焼却
5 落ち葉焚き、キャンプファイヤー、餅つきに使用する薪の火
問い合わせ先:中間市役所 衛生美化係 245-5300
消防署に届出が必要です
野外焼却禁止の例外規定に該当する行為を行う場合は、条例に基づき消防署に届出が必要です。この届出は、野外焼却を許可するものではありません。また、空気が乾燥している時や風が強い時などは、火災に発展する危険性がありますので、野外焼却禁止の例外規定に該当する行為であっても、行わないでください。
問い合わせ先:中間市消防署 警防係 245-0901
問い合わせ先:中間市消防署 警防係 245-0901








