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選挙権と選挙人名簿

ページID:0001064 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

選挙権

 選挙権とは、私たちの代表を選挙で選ぶことができる権利です。選挙権を有する要件は次のとおりです。なお、実際に投票を行うには、選挙人名簿に登録されている必要があります。

  • 日本国民であること
  • 満18歳以上であること
  • 地方公共団体の議会の議員および長の選挙では、引き続き3か月以上その市町村または都道府県に住んでいること

※各選挙で投票できる人の要件について詳しいことは、選挙前に市広報紙等でお知らせします。

選挙人名簿

 選挙人名簿とは、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票のときに本人かどうかを確認するためのもので、二重投票などの不正を防ぐための制度です。

 また、選挙人名簿に登録される資格のある者は、中間市に住所を持つ、満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(転入の届け出日)から引き続き3か月以上、市の住民基本台帳に記録されている人です。

選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日に定期的に行われるとともに、選挙が行われる場合にも行われます。

令和6年3月1日現在選挙人名簿登録者数(投票区毎) (PDFファイル:29KB)

令和5年12月1日現在選挙人名簿登録者数(投票区毎) (PDFファイル:36KB)

令和5年9月1日現在選挙人名簿登録者数(投票区毎) (PDFファイル:29KB)

令和5年6月1日現在選挙人名簿登録者数(投票区毎) (PDFファイル:29KB)

 

 

選挙人名簿の閲覧

選挙人名簿の閲覧は、個人情報保護の観点から、以下の場合に限り認められています。

  1. 特定の人の登録の有無を確認する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動、選挙運動を行う場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合

なお、閲覧の申出の際には、閲覧申出書等の提出が必要であり、閲覧にあたっては、本人確認のため、国、地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書を提示しなければなりません。

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