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投票方法
投票所における投票手順
選挙が近づくと、選挙管理委員会から「投票所入場整理券(ハガキ)」が送られてきます。
「投票所入場整理券(ハガキ)には、投票日や投票時間、指定された投票所が記載されています。投票日の投票時間内に、「投票所入場券(ハガキ)」をもって、指定された投票所に行きます。
※「投票所入場整理券(ハガキ)」や投票所の場所等について、分からないことがあれば、選挙管理委員会にお問い合わせください。
投票の流れ
- 受付で「投票所入場整理券(ハガキ)」を出し、選挙人名簿との照合を受けます。
- 投票用紙交付係で投票用紙をもらいます。
- 投票記載台で投票用紙に記載して、投票箱に投函します。
※「投票所入場整理券(ハガキ)」は、選挙人に対し選挙があることをお知らせするとともに、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うためのものです。投票所入場整理券が届かない場合や、無くした場合でも、選挙人名簿に登録されていれば、投票所でのご本人確認の後、投票することができます。
※代理投票や点字投票の制度も利用できます。
投票用紙の書き方
投票
選挙では候補者の氏名や政党名を書く「自書式投票」という方式と、あらかじめ投票用紙に印刷された候補者の氏名の上の〇をつける欄に〇印を押す「記号式投票」があります。
国民審査
衆議院議員総選挙と同時に、最高裁判所裁判官国民審査が行われます。
裁判官ごとに行われ、あらかじめ印刷された裁判官の氏名の上の欄に、辞めさせたい意志があれば×印を、なければ何も記載せず投票してください。
選挙は投票日当日に、定められた投票所に行き、自分で投票するのが原則ですが、例外として次のような投票方法があります。
期日前投票
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、選挙期日の前であっても、選挙期日と同じように投票用紙を直接、投票箱へ入れることができる仕組みを「期日前投票制度」といいます。
投票日当日、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の理由で投票所に行けない方は、期日前投票をご利用ください。
※投票の際には「宣誓書」の提出が必要となります。
期日前投票できる期間・時間・場所
投票できる場所 | 所在地住所 | 投票できる期間及び日時 | 地図 |
---|---|---|---|
市役所本館3階 第2会議室 |
中間一丁目1番1号 電話番号093‐246-6230 |
公示(告示)の日の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時まで | ■マップ<外部リンク> |
ハピネスなかま2階研修室 | 中間市通谷一丁目36番10号 | HPや広報紙、投票所入場整理券(ハガキ)をご確認ください。 | ■マップ<外部リンク> |
期日前投票の手順
投票の際に、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要であるほかは、投票所における投票と同じです。代理投票や点字投票の制度も利用できます。
※投票所入場整理券(ハガキ)裏面の期日前投票宣誓書に、あらかじめ必要事項を記入して投票所にお持ちいただくとスムーズに投票できます。
選挙当日に仕事や旅行などで投票に行けないかたは期日前投票ができます。なお、期日前投票の受付の際、選挙当日に投票できない旨の「宣誓書」の記入をお願いします。
代理投票
投票用紙に文字の記入ができないかたは、代理投票ができます。代理投票とは、投票用紙に自分で文字を記載できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請すると、代理投票のための補助者2人が定められ、その1人が選挙人の指示に従って投票用紙に記載し、もう1人が指示どおりに記載したかどうかを確認して投票が行われます。
点字投票
目の不自由なかたは、点字投票ができます。点字で投票しようとするかたは、投票管理者にその旨を申し出ますと、点字投票用の投票用紙が交付されます。投票所には点字器等を用意していますので、ご利用ください。
不在者投票
1.病院等での不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなどに入院・入所されているかたは、不在者投票ができます。現在、入院、入所中の施設が不在者投票できる施設かどうか、また、不在者投票の具体的な手続等については、各施設の担当者におたずねください。
2.郵便等による不在者投票
下記に該当する身体に障がいがあるかたは郵便投票を利用できます。郵便等による不在者投票をするには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。詳しい手続き等については選挙管理会事務局までご連絡ください。
(1)身体障害者手帳の交付を受けて、障がいの程度が以下事由の該当者
障がいの部位 |
1級 |
2級 |
3級 |
---|---|---|---|
両下肢、体幹、移動機能 |
〇 |
〇 |
- |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 |
〇 |
- |
〇 |
免疫、肝臓 |
〇 |
〇 |
〇 |
(2)介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護5の該当者
※次の条件にも該当するかたは、あらかじめ本人に代って投票に関する記載をする人(代理記載人)を届け出ておくことで、代理記載制度を利用できます。
(3)身体障害者手帳を持ち上肢または視覚の障がいの程度が1級の該当者
注)ただし、投票用紙の請求期限は投票日の4日前までとなりますので、お早めに申請してください。
3.他市町村での不在者投票
出張や旅行などで投票日当日、中間市で投票できないかたは、滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。不在者投票するには、投票用紙等の請求書兼宣誓書の提出を必要としますので、日数に余裕をもって、お早めの手続きをお願いします。
令和4年7月10日執行の第26回参議院議員通常選挙仕様
不在者投票請求書・宣誓書様式ダウンロード(PDF:102KB)
詳しい手続き方法については、選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
- 投票期間…公示(告示)の翌日から投票日の前日まで
- 投票時間…滞在先の市区町村の選挙管理委員会に問い合わせる必要があります
在外投票
国政選挙については、仕事や留学などで海外に居住している人も投票できる在外選挙制度があります。
(1)在外選挙人名簿への登録
投票するためには、あらかじめ「在外選挙人名簿」に登録され「在外選挙認証」の交付を受けておく必要があります。名簿に登録されると「在外選挙認証」が本人に交付されます。在外選挙人名簿への登録申請については、外務省ホームページをご覧ください。
在外選挙人名簿登録申請の流れ(外部サイトリンク)<外部リンク>
(2)在外選挙制度による投票
在外投票には、次のような方法が設けられています。いずれの投票の場合でも「在外選挙認証」の掲示が必要です。
- 在外公館投票(在外公館に設けられる投票所で行う投票)
- 郵便投票(投票用紙をあらかじめ取り寄せて、郵便等によって行う投票)
- 日本国内での投票(選挙期間中に一時帰国した人や、帰国後間もない国内の選挙人名簿に登録されていない人が行う国内での投票)