ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 選挙・監査 > 選挙 > 政治活動用事務所の立札・看板の証票について

本文

政治活動用事務所の立札・看板の証票について

ページID:0014878 更新日:2025年5月12日更新 印刷ページ表示

政治活動用事務所の立札・看板の証票について

 政治活動をする際、公職の候補者等(現職、立候補予定者等)または、その後援団体が候補者等の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは、原則禁止されています。
 ただし、公職の候補者等や後援団体が政治活動のために使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項またはこの団体名称を記載した立札や看板を掲示する場合は、対象の選挙を管理する選挙管理委員会に枚数や設置場所を届け出て、その際に交付される「証票」を立札や看板に貼付すれば、一定枚数を掲示することができます。
・有効期限を過ぎて掲示することはできません。
・掲示を続ける場合は、所定の更新手続が必要です。

中間市選挙管理委員会の証票交付対象となる選挙

・中間市長選挙

・中間市議会議員選挙

掲示できる立札・看板等の数について

(1) 公職の候補者等1人につき6枚

(2) 同一の公職の候補者等に係る政治団体(後援団体)の全てを通じて6枚
 
 ※選挙の期日の告示日の前に掲示したこれらの立札や看板等は、選挙の期間中の掲示しておくことが
  できますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。

掲示できる枚数

1つの政治活動事務所用に掲示できる立札・看板等は、通じて2枚以内です。
 ※「通じて2枚」というのは、立札・看板の類を合わせて2枚です。また、看板の両面使用は2枚と
  数えます。

 ※公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態と
  して政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札・看板等を
  掲示することができます。

立札・看板等の規格について

(1) 立札・看板等には証票を必ず貼付しなければなりません。

(2) 立札・看板等の大きさは縦150センチメートル、横40センチメートル以内
 ※脚付きのものは、脚の部分も含みます。

証票の貼付け

 証票は、立札・看板等の前面の見やすいところに1枚ごとに貼り付けてください。

掲示上の注意

●立札・看板等は政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示しなければなりま
 せん。

 ※以下のような場所には設置することはできません。
  ・政治活動用事務所から相当離れている場所
  ・事務所の実態のない建物
  ・政治活動用事務所の存在しない駐車場、空地、田畑等

●選挙運動にわたる内容は記載することができません。

●これまで設置していた立札・看板等(事務所)を異動させる場合は、中間市選挙管理委員会に政治
 活動用事務所の異動届出書を必ず提出してから、立札・看板等(事務所)を異動させてください。

罰則規定

 証票の交付の手続きが取られていない場合や有効期限切れの場合、または、事務所の実態がないところへの掲示は、公職選挙法第243条により2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがあります。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?