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マイナンバーの独自利用事務

ページID:0001877 更新日:2023年5月26日更新 印刷ページ表示

独自利用事務とは

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)でマイナンバーの利用が認められている事務以外の事務で地方公共団体が条例により独自にマイナンバーを利用することができる事務のことです(番号法第9条第2項)。

中間市では、「中間市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」により独自利用事務を定めています。

中間市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例<外部リンク>

独自利用事務の情報連携に係る届出について

独自利用事務のうち個人情報保護委員会規則で定める要件を満たす事務については、他の行政機関等と情報連携を行うことができます(番号法第19条第8号)。
中間市が情報連携を行う独自利用事務は、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

なお、独自利用事務に関する詳細は、各所管課へお問い合わせください。

番号

事務の名称(※届出書のリンク)

事務の根拠規範 所管課
1 中間市子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年中間市条例第23号)による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:58KB) 中間市子ども医療費の支給に関する条例<外部リンク>

健康増進課

2 中間市重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年中間市条例第24号)による重度障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:62KB) 中間市重度障害者医療費の支給に関する条例<外部リンク> 健康増進課
3 中間市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年中間市条例第19号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:59KB) 中間市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例<外部リンク> こども未来課
4 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱(低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)別添1)による支援事業に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:75KB) 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱<外部リンク> 介護保険課
5 社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について別添2)による利用者負担額軽減事業に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:71KB) 中間市社会福祉法人利用者負担額軽減措置事業実施要綱<外部リンク> 介護保険課
Adobe Reader<外部リンク>
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