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マイナンバーの独自利用事務
独自利用事務とは
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)でマイナンバーの利用が認められている事務以外の事務で地方公共団体が条例により独自にマイナンバーを利用することができる事務のことです(番号法第9条第2項)。
中間市では、「中間市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」により独自利用事務を定めています。
中間市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例<外部リンク>
独自利用事務の情報連携に係る届出について
独自利用事務のうち個人情報保護委員会規則で定める要件を満たす事務については、他の行政機関等と情報連携を行うことができます(番号法第19条第8号)。
中間市が情報連携を行う独自利用事務は、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
なお、独自利用事務に関する詳細は、各所管課へお問い合わせください。