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セーフティネット保証5号制度
「セーフティネット保証5号制度」とは、業況の悪化している業種を指定し、当該業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区村長の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が借入額の80%を保証(一般保証とは別枠化)する制度です。
セーフティネット保証5号制度及び指定業種については中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご参照ください。
認定対象者
- 法人の場合:中間市内に主たる事業所(登記の本店所在地)がある中小企業者
- 個人の場合:中間市内に主たる事業所がある中小企業者(市外居住者も含まれます)
認定要件
国が指定した不況業種に属する事業を行う中小事業者であって、以下の(イ)と(ロ)のいずれかの基準を満たすこと。
創業3か月以上1年3か月未満の場合は算定基準が異なります。
創業3か月以上1年3か月未満でセーフティネット保証5号の認定を希望される場合は商工観光課までお問合せください。
(イ)売上高の減少
最近3か月間の売上高等が、前年の同時期に比べて5%以上減少していること。
- 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、もしくは営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合【認定申請書(イー(1))】
- 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合【認定申請書(イー(2))】
(ロ)原油価格の上昇
製品等原価のうち、20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品価格等に転嫁できていないこと。
(ロ)に該当する場合は別途、商工観光課までご連絡をお願いします。
申請に必要な書類等
- 認定申請書(商工観光課の窓口でも配布しています)
- その他必要書類等
- 指定業種が確認できる書類
履歴事項証明書や個人事業の開業届出書の写し、会社パンフレット等 - 申請書に記載の売上高が確認できる書類
売上台帳や決算書、確定申告書の写し等 - 委任状(代理申請のみ)
申請者本人以外が申請する場は委任状の提出が必要
- 指定業種が確認できる書類