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クーリングオフ制度
クーリング・オフ
クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売、キャッチセールスやアポイントメントセールスのように、不意打ち性の高い販売方法で、消費者が契約してしまった場合でも一定期間であれば、無条件で契約解除をすることができる制度です。「クーリング・オフ制度」は、いったん申込や契約をしてしまった後でも、冷静になって考え直して「契約をやめたい」と思ったとき、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができます。
クーリングオフの期間は、書面によりクーリングオフの告知を受けてから契約した日を含めて8日間が一般的ですが、契約内容等により異なります。
内容によっては適用されないものもありますので、詳細は消費生活センターへご相談ください。
クーリング・オフの書面の書き方は参考資料(PDF:1,203KB)をご覧ください。
法的効果
クーリング・オフの通知書を発信したときは、最初にさかのぼって契約は解消されます。民法では、通知の法的効果は相手方に到達した日と定めていますが、クーリング・オフの場合には、クーリング・オフの通知書を発信した日(郵便局の消印等)に、法的効果が発生すると定めています。
したがって、クーリング・オフの場合には「いつ、クーリング・オフの通知書を発信したのか」が重要になります。
クーリング・オフ制度のある主な取引き
取引きの種類 | 備考 | クーリング・オフ期間 | |
---|---|---|---|
1 | 訪問販売 | キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法を含む | 8日間 |
2 | 電話勧誘販売 | 電話で勧誘して通信手段で申込みさせる取引き | 8日間 |
3 | 連鎖販売取引 | いわゆる「マルチ商法」 | 20日間 |
4 | 特定継続的役務提供 | エステ、外国語スクール、家庭教師、学習塾、パソコンスクール、結婚相手紹介サービスの6種類の取引き関連商品の販売契約も含む | 8日間 |
5 | 業務提供誘引販売取引 | いわゆる「内職商法」 | 20日間 |
6 | 個別クレジット 契約 |
特定商取引法でクーリング・オフ制度がある5種類の取引き(上記1~5)で個別クレジット契約を利用したとき | 各取引に該当する期間 |
7 | 宅地建物取引 | 宅地建物取引業者が売主となる宅地建物の売買契約を業者の事務所等以外の場所でした場合 | 8日間 |
8 | 保険取引 | 生命保険契約、損害保険、傷害疾病定額保険契約で保険期間が1年を超えるものを営業所等以外の場所で契約した場合、共済も含む | 8日間 |
9 | 預託等取引契約 | 政令で指定された特定商品に関する3カ月以上の預託等取引、店舗での取引きも含む | 14日間 |
10 | 投資顧問契約 | 金融商品取引法の開業規制を受けた投資顧問業者との投資顧問契約、店頭取引も含む | 10日間 |
クーリング・オフ制度のない取引き
取引きの種類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 店舗取引 | 消費者が自分から買い物に行った場合には、原則としてクーリング・オフ制度はない。ただし、特別な法律で定められている場合は例外である。マルチ商法、特定継続的役務、などが例外の典型的なもの |
2 | 御用聞き、露天商 | 訪問販売の規制は受けない |
3 | 自動車の販売、自動車リース | 訪問販売による場合でも、原則としてクーリング・オフの適用はない |
4 | 葬式、都市ガス、電気の供給 | |
5 | 居酒屋、あんま・マッサージ、海上タクシー | |
6 | カタログショッピング | これらは、いずれも通信販売にあたる。通信販売にはクーリング・オフ制度はない。返品制度の有無を広告に表示すべきことが義務付けられ、広告に返品についての表示がない場合には、商品が届いてから8日間の返品制度がある |
7 | ネットショッピング | |
8 | テレビショッピング | |
9 | ラジオショッピング | |
10 | 証券取引 | 株、投資信託、ディリバティブなど。訪問勧誘でもクーリング・オフ制度はない |
11 | 携帯電話の通信契約 | いずれも電気通信事業法で規制されているが、クーリング・オフ制度はない |
12 | プロバイダ契約 | |
13 | 不動産の仲介契約 | クーリング・オフ制度があるのは、宅地建物取引業者が売主となる、事務所等以外の場所での宅地建物の売買契約のみである |
14 | 旅行契約 | パック旅行の契約など。訪問勧誘やネット取引でもクーリング・オフはできない |