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振り込め詐欺に注意してください

ページID:0010495 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

息子や孫、役場や金融機関の職員などを装った「振り込め詐欺」による被害が各地で発生しています。振り込め詐欺は、「オレオレ詐欺」「架空請求詐欺」「融資保証金詐欺」「還付金等詐欺」など、電話や郵便などを使って被害者をだまし、犯人などが管理する預貯金口座にお金を振り込ませる犯罪の総称です。

また、警察官や銀行協会職員を名乗り、暗証番号を聞き出した上、キャッシュカードをだまし取る手口も多くなっています。

悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています

利用した覚えがない架空の請求をうけているが、どうしたらよいかという相談が寄せられています。

請求の名目

請求の名目は、「有料サイト利用料金」「出会い系サイト利用料」「総合情報サイト登録料」「電子通信料」「恋人紹介事業の事務手数料」「民法指定消費料金」、「(商品を指定しない)債権」「他社から譲渡された債権」など本当にさまざまです。なかには「医療費」「官報掲載料」といったものまであります。

請求者は何と名乗っているか

請求者は、そのサービスを提供したと称するサイトの運営者や通信会社を名乗るだけでなく、法務省が許可した債権回収業者(サービサー)と同一または類似の名称を名乗ったり、弁護士や弁護士事務所を名乗ったりするケースもあります。また、公証人が作成した文書であると記載したり、裁判所内の郵便局から発送したりして、請求の正当性を印象付けようとするものさえあります。

最近は、実在する公的機関によく似た名称、実在する中央省庁の名称、公益法人等を名乗るものもあります。

請求手段と内容

請求手段も、電子メール、はがき、封書、電報、自動音声による電話など、いろいろな手段が使われています。「入金がない場合には自宅、勤務先へ回収に出向く」「支払わないと給与を差し押さえる」「裁判所から回収に行く」など、不安をあおる文言が使われているケースがほとんどです。

集金の手段

従来から、請求書には送金先として銀行口座名が明記されていましたが、「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」(本人確認法)の施行(2003年1月)もあり、請求書への銀行口座の記載が簡単ではなくなると、今度は、新たな集金の手段も出てきました。

例えば、「現金書留を使って送付させる」「代引郵便を悪用する」「銀行口座番号はあとで電話で伝える」などの方法です。

こうした架空請求には次のように対処するようアドバイスします。

利用していなければ払わない

まったく根拠のない架空請求が横行しています。これらは、何らかの名簿を入手した悪質事業者が、その名簿に基づき、アトランダムに根拠のない請求書を大量に送ったものと思われます。

請求書には「回収員が自宅へ出向く」「勤務先を調査」「給料の差押え」「強制執行」「信用情報機関に登録」など不安をあおるような脅し文句が書いてあることもあり、請求書を送りつけられた人の中には、関わりたくなくて振り込んでしまったり、あるいは過去に自分が使った別事業者の請求と勘違いしたり、家族が使ったと思いこんだりして、支払ってしまう人もいるでしょう。こういった、勘違いや関わりになりたくない気持ちなどに付け込む手口です。

こういった架空請求に対して消費者ができる対策は、支払わずに放置し、脅し文句にひるまないようにしましょう。

「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合は、書類の真偽の判断はむずかしいので、放置せず、すぐに消費生活相談窓口や市の無料法律相談に相談することが重要です。

これ以上、電話番号などの個人的な情報は知らせない

郵送の場合は、請求書が実際に届いているので、事業者は名前と住所は知っていることになります。また、電子メールの場合では事業者はメールアドレスを知っていることになります。新たに、電話番号などの個人的な情報を知られてしまったら、今度は電話などの別の手段で請求してくることが予想されます。個人的な情報を知られることは避けて下さい。

証拠は保管

今後何らかのアクションが業者からあった時のために、請求のはがき、封書、電子メールは保管しておく方がいいでしょう。

警察へ届け出を

根拠のない悪質な取り立ての場合は、警察に届けておきましょう。

何度もメールで架空請求が届くような場合は・・・
ご利用のプロバイダーの迷惑メールに関する情報を確認したり、携帯電話会社の「迷惑メール撃退サービス」を利用してブロックしましょう。