ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 産業 > 商工業 > 特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の発行について

本文

特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の発行について

ページID:0011985 更新日:2024年10月18日更新 印刷ページ表示

創業支援

中間市では、新たに起業を考えている人や、すでに事業を営んでいる人で新たな分野への進出を考えている人への支援を強化するために、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成27年5月20日に国の認定を受けました。
この計画に基づいて中間商工会議所(創業支援事業者)が実施する「特定創業支援事業」を受けた人は、本市が交付する証明書により様々なメリットを受けることができます。

創業者の受けるメリット

1.会社設立時の登録免許税の減免
認定を受けた特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする人が株式会社を設立する際に、登記にかかる登録免許税が軽減されます。


株式会社又は合同会社を設立する場合
資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。

(※最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7月5日万円に軽減、合同会社設立は6万円が3万円に軽減。)

詳しくは法務局HP<外部リンク>をご確認ください。

 

2.創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証について、事業開始6カ月前から利用の対象(創業後は5年未満まで)になります。
※別途、審査を受ける必要があります。

詳しくは信用保証協会HP<外部リンク>をご確認ください。

 

3.日本政策金融公庫新規開業資金の貸付利率の引き下げ
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
※別途、審査を受ける必要があります。

詳しくは日本政策金融公庫HP<外部リンク>をご確認ください。

証明書の交付について

特定創業支援事業の証明書の交付条件を満たした人は、証明書の交付申請ができます。
証明書は即日発行できないため、一週間程度の余裕をもって申請してください。

※証明書は支援を受けたことを証明するものであり、各種支援制度を受けることを保証するものではありません。

対象者

特定創業支援により支援を受けた者のうち、いずれかに該当する者。

1.創業を行おうとする者:事業を営んでいない個人。

2.創業後5年未満の者:事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人。

※法人成りの場合は、個人事業主として事業開始時点から起算して5年以内。

申請が可能な期間

交付対象者が証明書の交付の申請を行うことができる期間は、最後に特定創業支援事業による支援を受けた日の翌日から起算して2年以内。

提出書類等

1.特定創業支援事業の証明に関する申請書 (PDFファイル:103KB)

2.商工会議所が発行する特定創業支援事業の「修了証」

3.開業日がわかる書類(開業届、履歴事項全部証明書などの写し)
  ※3の書類は創業後5年未満の方のみ必要です。

証明書の有効期限

下記のいずれか早い日が有効期限となります。

1.租税特別措置法第80条第2項の規定による登録免許税の軽減規定の適用期限(令和9年3月31日)

2.開業日から5年を経過しない日

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)