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特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
詳細につきましては、出入国在留管理庁の公式ホームページ<外部リンク>をご参照ください。
提出が必要な事業者
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が中間市にある事業者
・特定技能外国人の住居地が中間市にある事業者
提出時期
・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が在留諸申請を行うとき
・提出済み協力確認書の記載事項に変更があったとき
提出先及び提出方法について
〒809-8501
福岡県中間市中間一丁目1番1号 建設産業部 商工観光課 商工企業誘致係(中間市役所 別館2階)
提出方法:電子メール・郵送・窓口へ持参
e-mail:syoukoukankouka@city.nakama.lg.jp