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森林環境譲与税の使途

ページID:0011014 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

森林環境譲与税とは

令和元年度から、国において森林環境税が創設されたことに伴い、その一部が森林環境譲与税として市町村に譲与されるようになりました。

森林環境譲与税の使途については下記のとおりです。

交付の目的

令和元年度から市町村への譲与が開始された森林環境譲与税は、森林整備や木材利用促進等に活用しております。

使途の公表について

市町村は森林環境譲与税の使途等を公表しなければならないとされております。

関係法令

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄)

(第34条第3項)市長その予備都道府県の党は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により、決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

中間市への交付額

令和2年度:3,674千円(決算額)

充当事業

事業内容

金額

公共施設の木質化事業 福岡県産材を利用し、市役所窓口の木製品の展示 1,492千円

令和2年度中間市森林環境譲与税事業成果(PDF:170KB)

森林環境譲与税基本積立金について

森林環境譲与税基本積立金は、次年度以降の事業に活用する積立金です。

 
  交付額 充当額 積立額(累計)
令和元年度 1,728千円 1,540千円 188千円(188千円)
令和2年度 3,674千円 1,491千円 2,184千円(2,372千円)
令和3年度 3,629千円 0円

3,630千円(6,002千円)

令和4年度 4,224千円 0円 4,225千円(10,227千円)
令和5年度 4,224千円 0円 4,226千円(14,453千円)
令和6年度 4,530千円 0円 4,530千円(18,983千円)

※「積立額」には、利息分が含まれています。 

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