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媒介制度のご案内
1.制度の概要
対象とする物件
市有地売却のため一般競争入札を行っても成約に至らなかった物件のうち、中間市が媒介を依頼したものを対象とします。
また、依頼にあたっては、市からの媒介依頼書により対象物件の一覧を提供します。
対象業者
宅地建物取引業免許を有し、宅地建物の取引をしている業者のうち、あらかじめ市と個別に「市有地処分の媒介に関する協定」を締結している不動産業者及び住宅建設業者を対象とします。
内容
上記業者による媒介で顧客が市有地を購入し、土地売買代金が納入され、所有権移転登記が完了した時点で、市から当該業者に媒介報酬(仲介手数料)を支払います。
- 媒介報酬の額は、土地売買価額を下表区分欄に掲げる金額に区分して、それぞれの金額に同表割合欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額とし、千円未満の端数が生じた場合は当該端数を切り捨てるものとします。
ただし、報酬額の最低金額を5万円とします。 - 上記の額には、消費税及び地方消費税の額が含まれるものとします。
- 顧客に対しては、媒介に係る一切の報酬を請求できないものとします。
売買金額 | 割合 |
---|---|
5,000万円以下の金額 | 1000分の15 |
5,000万円を超える金額 | 1000分の10 |
2.協定書の締結手続
申し出
「市有地処分の媒介に関する協定書」を締結していない不動産業者及び住宅建設業者で、新たに市有地処分媒介制度への協力をいただける場合には、その旨をお申し出ください。その際には、「市有地処分の媒介に関する協定書」及び「市有地処分の媒介に関する実施要領」の内容についても事前に十分ご確認ください。
提出書類
- 市有地処分の媒介に関する協定申込書(PDF:28KB)
- 宅地建物取引業者免許証の写し
- 登記事項全部証明書
- 印鑑証明書
- 誓約書(PDF:50KB)
- 役員名簿(PDF:19KB)
※上記書類を各1通提出して頂きます。
審査及び協定締結
協定締結に係る審査と内部手続のため、申し出から協定締結まで2週間程度を要します。
審査終了後、「市有地処分の媒介に関する協定書」を締結します。
媒介業者が協定書に押印する印鑑は、すべて実印としてください。
協定の解除
次の場合、協定を解除します。
- 協定に基づく業務に関し、不正又は不誠実な行為をしたとき
- 協定締結者双方が協議し、協定に基づく業務の履行の必要がなくなったと判断したとき
- 誓約書の内容に違反したとき
3.その他
その他詳細につきましては、下記までお問い合わせください。