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小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業

ページID:0018535 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

中間市では小児・AYA世代(※)のがん患者が、住み慣れた自宅で安心して生活を送ることができるよう、在宅介護サービスに係る利用料の一部を助成します。

(※)AYA世代:「Adolescent and Young Adult 世代」の略。15~39歳の思春期・若年成人の世代を指します。

中間市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業のご案内 (PDFファイル:1.98MB)

 

対象者

次のすべてに該当する人

  • 中間市に住所を有する40歳未満の人
  • がん患者(介護保険における特定疾病としての「がん」の定義及び診断基準に該当する人)
  • 在宅療養上の生活支援や介護が必要な人
  • 他の事業において、同様のサービスの利用を受けることができない人

 

対象となるサービス

訪問介護​

  • 身体介護(入浴、排せつ、食事の介助)
  • 生活援助(掃除、洗濯、調理等の介助)
  • 通院等乗降介助(通院等のための車両への乗車又は降車の介助)

訪問入浴介護

福祉用具の貸与​

  • 車いす(附属品を含む。)
  • 特殊寝台(附属品を含む。)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器(起き上がり補助装置を含む。)
  • 手すり(工事を伴わないもの。)
  • スロープ(工事を伴わないもの。)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 移動用リフト(つり具の部分は除き、階段移動用リフトを含む。住宅改修を伴わないもの。)
  • 自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等を除く。)

福祉用具の購入

  • 腰掛便座
  • 入浴補助用具 
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 簡易浴槽 
  • 移動用リフトのつり具の部分

 

助成金額

  • 1か月あたりのサービス利用上限額を6万円とし、そのうち9割相当額(最大5万4千円)を助成します(生活保護世帯の人は10割相当額を助成)。
  • サービス利用上限額を上回る利用料については、ご本人の負担になります。

 

申請から助成までの流れ

1.利用申請

助成を希望する人はサービス開始前に次の書類を健やか育成課健康係にご持参またはご郵送ください。

提出書類

※介護保険における特定疾病としての「がん」の定義及び診断基準に該当することが証明できる場合は、診断書その他の書類でも申請可能です。

2.利用決定の通知

申請内容を審査し、中間市から決定通知を送付します。

3.サービスの利用

利用者は、サービス提供事業者と契約して、サービスを利用してください。

4.サービス利用料の支払い

利用者は、サービス提供事業者に請求された全額をいったん支払ってください。このときに「領収書」と「サービスの内容・日時・回数・金額等が記載された明細書の写し」を必ず発行してもらってください。

5.助成金の請求

助成対象経費をひと月ごとに取りまとめて、次の書類を健やか育成課健康係にご持参またはご郵送ください。複数月分をまとめて請求することもできます。助成金の請求は、対象経費を支払った日が属する年度の年度末(3月末日)までにおこなってください。

提出書類

  • 実績報告兼費用請求書
  • サービス利用を受けた事業者の領収書の写し 
  • サービスの内容・日時・回数・金額等が記載された明細書の写し
  • 通帳の写し(振込先が確認できるもの)

※助成金の請求及び受領が利用者本人と異なる場合は委任状が必要です。

6.審査、助成金の支払い

申請内容を審査し、中間市より助成金が支払われます。

 

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