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指定管理者制度

ページID:0001206 更新日:2022年6月2日更新 印刷ページ表示

制度の概要

平成15年6月の地方自治法の改正により、公の施設における管理委託制度が廃止となり、新たに「指定管理者制度」が創設されました。指定管理者制度とは、「公の施設」を市の出資法人等のほか、民間事業者やNPO法人、ボランティア団体などに施設の管理を代行することを可能にした制度です。

本制度は、多様化する住民ニーズに効果的かつ効率的に対応するため、民間等のノウハウを公の施設の管理業務に活用することによって、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的としています。

「公の施設」とは、住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供するために地方公共団体が設けた施設を指します。具体的には、市民会館、体育文化センター、図書館などが該当し、市が事務を行うために設置した市庁舎などの施設は、住民の利用を主な目的としていないため該当しません。

指定管理者の選定状況

関係条例・規則等

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