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都市・地域再生等利用区域の指定(河川空間のオープン化)について

ページID:0021041 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

中間市では、国土交通省遠賀川河川事務所と連携し、遠賀川の豊かな水辺空間を活かした「ふるさとなかま遠賀川かわまちづくり」に取り組んでいます。
このたび、令和8年10月1日、遠賀川中間地区が国土交通省九州地方整備局から「都市・地域再生等利用区域」に指定されました。
今回の指定により、一定の要件のもと、民間事業者等による営業活動を伴う河川空間の利活用が可能となります。

都市・地域再生等利用区域とは

河川敷地の占用は、原則として地方公共団体などの公的主体に限られており、営業活動を行うことはできません。
一方、地域の合意など一定の要件を満たす区域を「都市・地域再生等利用区域」として河川管理者が指定することで、特例として民間事業者等による営業活動を伴う河川敷地の利用が可能となります。
この仕組みを「河川空間のオープン化」といいます。
河川空間のオープン化により、オープンカフェや飲食店、イベントなど、地域のニーズに応じた河川空間の利活用が可能となります。

指定区域

遠賀川中間地区のうち、指定された区域が対象となります。
具体的な指定区域については、下記の資料等をご覧ください。
・国土交通省九州地方整備局公表資料<外部リンク>

今後の河川空間の利活用について

中間市では、遠賀川の水と緑がおりなす豊かな自然環境や周辺の歴史・文化資源を活かしながら、「人」と「まち」と「かわ」をつなぐにぎわいの場の創出を目指し、「ふるさとなかま遠賀川かわまちづくり」を進めています。
今回の指定を契機として、民間事業者等による河川空間の利活用を促進し、遠賀川のさらなるにぎわいの創出や地域の活性化につなげていきます。

関連リンク

・国土交通省「河川敷地占用について(河川空間のオープン化)」<外部リンク>

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