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外国に居住するとき、国民年金に加入し続けるための手続き

ページID:0001200 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

日本国籍を持つ人が海外に住む場合は、転出日の翌日から国民年金の資格が喪失されます。しかし、20歳以上65歳未満の間は、国民年金に任意に加入することができます。転出手続きをされる時に、任意加入の手続きをしてください。

手続き方法

納付方法は必ず口座振替です。通帳と印鑑(金融機関届出印)を持って市民課年金係に申し出をしてください。

また、帰国される場合は再び口座振替の登録が必要です。転入手続きをされる時に、通帳と印鑑(金融機関届出印)の持参をお願いします。

手続き先

市民課年金係

必要なもの

  • 基礎年金番号通知書や年金手帳等(基礎年金番号が分かるもの)
  • 通帳
  • 印鑑(金融機関届出印)

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