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学生で国民年金保険料の支払いが難しいとき

ページID:0001201 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

保険料の支払いが猶予され、社会人になってから後払いできる「学生納付特例制度」を申請して下さい。承認を受けると、4月からその年度末までの保険料の納付が猶予されます。

対象者

  • 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校または各種学校(修業年が1年以上の課程に在学している人、私立の各種学校は都道府県知事の認可を受けた学校に限る)の学生である第1号被保険者。夜間・定時制課程や通信課程の人も含みます。
  • 所得が128万円以下の人(親の所得は関係ありません)。
    扶養親族などがいる場合は、その数により額が加算されます。扶養親族などがいない場合は、約194万円までの給与収入であれば対象になります。

申請方法

申請先

お近くの年金事務所または市民課年金係

必要なもの

  • 学生証の写し、または在学証明書
  • 基礎年金番号通知書や年金手帳等(基礎年金番号又はマイナンバーが確認できる書類)
  • 失業による申請の場合は「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」の写しなど、失業したことを確認できる公的機関の証明

申請は毎年必要です。学生納付特例を承認された方が4月以降も引き続き同じ学校に在学予定の場合は、日本年金機構からはがき形式の申請書が3月下旬に送付されます。必要事項をご記入の上郵送すると、学生証の提示なく申請できます。

2月以降に学生納付特例の承認を受けた方は、はがきが送付されない場合があります。4月に学生証の写し等を持って、市民課年金係で手続きを行ってください。

特例期間の取り扱い

  • 承認されると、特例を受けた月から10年間は保険料をさかのぼって納付(追納)することができます。追納する保険料の額は、特例期間から2年を過ぎると、当時の保険料の額に政令で定める率をかけた金額になります。
  • 特例期間は、年金の受給資格期間に算入されます。ただし、保険料が追納されない場合は、老齢基礎年金の額には反映されません。
  • 学生納付特例期間中に障がい者になった場合は、その程度に応じて障害基礎年金が支給されます。ただし、学生納付特例期間以外に保険料の未納期間がある場合は、支給されないこともあります。ご注意ください。

関連リンク

日本年金機構<外部リンク>