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年金生活者給付金をもらえる対象者の方へ
年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
給付金のお支払いは、原則、2か月分を翌々月の中旬に年金と同じ受取口座に、年金とは別途お支払いします。例えば、4月分と5月分を、6月中旬(年金の支払い日と同日)に振り込みます。
対象となる方・給付額
老齢年金生活者支援給付金
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受けている
- 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
- 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が881,200円以下である
給付額
給付額は、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額となります。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,020円×保険料納付済期間÷480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=10,802円×保険料免除期間÷480月
障害基礎年金生活者支援給付金
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 障害基礎年金を受けている
- 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である
障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません
同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
給付額
障害等級により次のとおりです。
障害等級が2級の方:5,020円
障害等級が1級の方:6,275円
遺族年金生活者支援給付金
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 遺族基礎年金を受けている
- 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である
障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません
同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
給付額
5,020円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,020円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。
請求手続きについて
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金をこれから請求される方
65歳に到達し、老齢基礎年金を新規に請求される方
- 老齢基礎年金の請求書に同封して年金生活者支援給付金請求書が入った封筒がお手元に届きます。(65歳になる3ヵ月前)
- 同封の給付金請求書に記載事項を記入してください
- 老齢基礎年金の請求書と一緒に給付金請求書をお近くの年金事務所へ提出してください
特別支給の老齢厚生年金を受けている方で65歳に到達する方のうち年金生活者支援給付金を受け取ることができる方
- 年金請求書兼年金生活者支援給付金請求書が入った封筒がお手元に届きます。
- 同封のはがき(給付金請求書)に氏名などを記入のうえ同封の目隠しシールを貼ってください。
- 切手を貼って郵便ポストに投函してください。
障害基礎年金または遺族基礎年金を新規に請求される方
障害基礎年金、遺族基礎年金の受給を始める方は、年金の請求手続きをするときに年金生活者支援給付金の請求手続きをあわせて行ってください。
老齢基礎年金を繰上げ受給されている方で、65歳に到達する方
- 年金生活者支援給付金請求書が入った封筒がお手元に届きます。
- 同封のはがき(給付金請求書)に氏名などを記入のうえ同封の目隠しシールを貼ってください。
- 切手を貼って郵便ポストに投函してください。
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を既に受給されている方
新たに支給要件を満たした方で年金生活者支援給付金を受け取ることができる方
簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が該当年の9月頃に送付されます。
関連リンク
日本年金機構<外部リンク>