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国民年金をもらう手続き

ページID:0001242 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示
  1. 老齢基礎年金
  2. 老齢基礎年金(繰上げ請求・繰下げ請求)
  3. 障害基礎年金
  4. 特別障害給付金
  5. 遺族基礎年金
  6. 寡婦年金
  7. 死亡一時金
  8. 付加年金

老齢基礎年金

対象者

国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間、学生納付特例などの期間を含む)が、10年(120月)以上の人。原則として65歳から受給できます。

年金額

保険料未納、免除の期間がある場合は、その期間に応じて減額されます。

20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
保険料を全額免除された期間の年金額は2分の1(平成21年3月分までは3分の1)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。

参考:老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法<外部リンク>

手続き先

加入していた状況によって異なります。

  • 第1号被保険者期間のみの人:市民課年金係
  • 第3号被保険者期間のある人:年金事務所

必要なもの

請求に際しての必要書類等は、受給される人によって異なる場合があります。

事前に手続き先にてお問い合わせください。

手続き、お問い合わせ先を見る。

老齢基礎年金(繰上げ請求・繰下げ請求)

繰上げ請求

老齢基礎年金は、本来65歳から支給されますが、希望すれば60歳から65歳までの間に繰上げ支給の老齢基礎年金を請求することができます。

繰上げ請求するときの注意点

  • 受給開始年齢に応じて減額された年金を一生受けとることになります。
  • 老齢基礎年金を繰上げ請求した後は、事後重症などによる障害年金の裁定請求をすることができなくなります。
  • 寡婦年金は支給されません。また、すでに寡婦年金を受給されている人が繰上げ請求した場合は、それまで受けていた寡婦年金は失権することになります。
  • 65歳からは遺族厚生年金、遺族共済年金などと併用されますが、65歳になるまでは、どちらか一方のみの選択となります。
  • 国民年金の任意加入被保険者になることはできません。
  • 受給権が発生した後に請求の取り消し・変更はできません。

繰下げ請求

老齢基礎年金は、本来65歳から支給されますが、65歳で受け取らずに受給開始を繰下げて増額された年金を受け取ることができます。ただし、75歳を超えると増額はありません。

繰上げ支給率と繰下げ支給率

参考:老齢基礎年金の繰上げ受給<外部リンク>

参考:老齢基礎年金の繰下げ支給<外部リンク>

手続き先

  • 第1号被保険者期間のみの人:市民課年金係
  • 第3号被保険者期間のある人:年金事務所

必要なもの

請求に際しての必要書類等は、受給される人によって異なる場合があります。

事前に手続き先にてお問い合わせください。

手続き、お問い合わせ先を見る。

障害基礎年金

対象者

障がいの原因となった病気やけがについて、国民年金法施行令で定められた障害等級表(1級または2級)になったときに受ける年金です。ただし、障害基礎年金を受けるためには、次の保険料納付要件を満たしている必要があります。

保険料納付要件

  • 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。
  • 初診日が、65歳未満で、令和8年4月1日前にあるときは、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないこと。

年金額

参考:障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法<外部リンク>

手続き先

初診日に加入していた状況、納付要件及び年齢等によって異なりますので、請求される場合は、事前に手続き先にお問い合わせください。

特別障害給付金

国民年金に任意加入対象だった人が、任意加入していなかった期間中の病気やけがで、国民年金法施行令で定められた障害等級表(1級または2級)になったときに、受ける給付金です。対象となるのは、以下の人です。

  • 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった厚生年金・共済組合の加入者の配偶者

支給額

参考:特別障害給付金制度<外部リンク>

手続き先

請求される場合は、事前に手続き先にお問い合わせください。

遺族基礎年金

対象者

国民年金加入中の人または受給資格を満たした人などが亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、障がい者は20歳未満)に支給される年金です。死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち保険料納付月(免除月を含む)が、加入期間の3分の2以上あるか、死亡日が令和8年4月1日前で、65歳未満で死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がない人、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人が受けられます。

年金額

参考:遺族基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法<外部リンク>

手続き先

市民課年金係

必要なもの

請求に際しての必要書類等は、受給される人によって異なる場合があります。

事前に手続き先にてお問い合わせください。

手続き、お問い合わせ先を見る。

寡婦年金

対象者

死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者として、保険料納付期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。

年金額

夫が受けられるはずの老齢基礎年金額の4分の3

手続き先

市民課年金係

必要なもの

請求に際しての必要書類等は、受給される人によって異なる場合があります。

事前に手続き先にてお問い合わせください。

手続き、お問い合わせ先を見る。

死亡一時金

対象者

第1号被保険者として、国民年金保険料を3年以上納めた人が年金を受けないで亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。

支給額

死亡一時金の額は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者期間(任意加入保険者を含む)として保険料を納付した期間の月数に応じて支給されます。ただし、定額保険料を納付した期間は1月、4分の1免除期間は4分の3の月数、半額免除期間は2分の1の月数、4分の3免除期間は4分の1の月数を合算して計算され支給されます。

保険料納付期間の合計月数 支給額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円
  • 付加保険料を納められた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
  • 遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは、支給されません。
  • 死亡一時金の受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年間です。

手続き先

市民課年金係

必要なもの

請求に際しての必要書類等は、受給される人によって異なる場合があります。

事前に手続き先にてお問い合わせください。

手続き、お問い合わせ先を見る。

付加年金

対象者

第1号被保険者として、付加保険料400円(月額)を上積みして納めた人が老齢基礎年金に加算して受けられます。

年金額

付加年金額:200円×付加保険料を納めた月数

手続き先

  • 市民課年金係
  • 年金事務所

必要なもの

事前に手続き先にてお問い合わせください。

手続き、お問い合わせ先を見る。

関連情報

年金ポータル<外部リンク>