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国民年金保険料の納付

ページID:0001243 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

納付期限

国民年金の納付期限は、納付月分の翌月末(末日が金融機関定休日の場合は、翌営業日)です。納付期限を過ぎると、未納通知が送付されたり、障害基礎年金や遺族基礎年金の請求ができなくなったりすることがあります。

また、納付期限から2年を過ぎると時効により納付することができなくなりますので、ご注意ください。

納付方法

納付書払い

日本年金機構から送られてくる納付書(国民年金保険料納付案内書)をお持ちになり、銀行や郵便局などの金融機関の窓口や、指定のコンビニエンスストアで納めてください。

納付書発送スケジュール

国民年金第1号被保険者のうち、現金で納付されている方は、4月初旬に1年度分の納付書が送られます。

国民年金保険料の一部が免除されている方は、4月分から6月分までの納付書となります。また、年度の途中で60歳となられる方は、60歳到達日(誕生日の前日)の属する月の前月分までの納付書となります。国民年金保険料の免除、納付猶予を承認されている方は、7月初旬に7月分から3月分までの納付書が送られます。

年度の途中で60歳となられる方は、60歳到達日(誕生日の前日)の属する月の前月分までの納付書となります。

「20歳になった」「会社を辞めた」などの理由により、国民年金第1号被保険者となられた方は、届書の処理後、約2週間程度で国民年金保険料の納付書がお手元に届きます。

口座振替

口座振替にすると、保険料の納め忘れがなくなり便利です。

手続き方法

必要なもの
  • 国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書(金融機関や年金事務所や市町村の窓口にも備え付けてあります。)
  • 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳や納付書など)
  • 口座番号のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
  • 届出印(通帳に使っている印鑑)
申込先

通帳をお持ちの金融機関またはお近くの年金事務所や市民課年金係に提出してください。
また、郵送による手続きも行っております。

口座振替の早割制度

通常は翌月末に行われる口座振替を、当月末に行い、早めに収めることで保険料を割引(年額600円(月額50円))する制度です。

クレジットカード払い

クレジットカードから継続的にお支払いいただく方法で、前納も可能です。
ご利用には申請書の提出が必要となります。事前にお申し込みをいただくと、以後、継続的にクレジットカード会社が日本年金機構に立替納付を行います。

手続き

必要なもの
  • 国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書(年金事務所や市役所の窓口にも備え付けてあります)
  • 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳や納付書など)
  • ご利用するクレジットカード
  • 国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書(被保険者とカード名義人が異なる場合)
申込先

通帳をお持ちの金融機関またはお近くの年金事務所や市民課年金係に提出してください。
また、郵送による手続きも行っております。

2年、1年、6カ月(4月分から9月分)前納を希望される場合は2月末までに、6カ月(10月分から翌年3月分)前納を希望される場合は、8月末までにお申し込みください。

電子納付(Pay-easy(ペイジー))

お手持ちのスマートフォンやパソコンで、自宅や外出先から、夜間や休日でも納付ができ、便利です。納付書の左側に記載されている「収納機関番号」、「納付番号」、「確認番号」をPay-easy(ペイジー)対応のATM、インターネットバンキングまたはモバイルバンキングの画面に入力するだけで納付できます。詳細は、新規ウインドウで開きます。Pay-easy(ペイジー)のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

前納制度

国民年金には、一定期間の保険料をまとめて納めることにより保険料が割引となる前納制度があります。

詳細につきましては、日本年金機構のホームページをご確認ください

関連リンク

日本年金機構<外部リンク>