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住民票の写し等の第三者交付および不正取得に係る本人通知制度

ページID:0001320 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

本人通知制度とは

住民票の写しや戸籍謄抄本等を代理人や第三者に交付したときに、事前に登録した人に対して、交付した事実を通知する制度です。

また、住民票の写し等の不正取得の事実が明らかになった場合においては、登録の有無にかかわらず本人にその旨を通知します。

この本人通知制度により、住民票の写し等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正請求および不正取得による個人の権利及び利益の侵害抑止、防止に役立ちます。

なお、この制度は代理人や第三者等からの住民票の写し等の交付請求があった場合に、登録された人に交付の可否を確認したり、交付ができないようにしたり、住所や氏名など請求者の情報を伝える制度ではありませんので、ご注意ください。

本人通知制度について(PDF:45KB)

第三者が住民票の写し等を取得した場合にお知らせ

あなたの住民票の写し等を代理人などの第三者が取得した際に、そのことをお知らせする制度です。この制度を利用するには、本人からの登録が必要です。

住民票の写し等が不正に使用されたとわかった場合にお知らせ

登録の有無にかかわらず、住民票の写し等を不正取得された人全員に、不正取得があったことをお知らせする制度です。第三者が取得した住民票の写し等が、不正に使用されたことが明らかになったときやその請求理由が偽りであったことが明らかになったときに通知します。

(注)中間市が不正取得の事実を確認し警察に告発したとき、または不正取得したものに対する刑罰が確定したときに通知します。

制度の対象となる証明書

  • 住民票の写し(本籍または国籍・地域が記載されたものに限る)(※除票、改製されたものを含む)
  • 住民票記載事項証明書(本籍または国籍・地域が記載されたものに限る)
  • 戸籍の附票の写し(※除票、改製されたものを含む)
  • 戸籍全部・個人・一部事項証明書、戸籍謄抄本(※除籍、改製原戸籍を含む)
  • 戸籍記載事項証明書(※除票、改製されたものを含む)

制度の対象となる交付請求

  • 代理人による交付請求
  • 第三者による交付請求

(注)代理人や第三者からの住民票の写し等の交付請求については、根拠資料の提示を求めるなど厳格な審査を行っております。

通知の対象とならない請求

登録があっても、すべての請求に対して通知するわけではありません。
以下の場合は通知の対象外となります。

  • 登録者と同じ住民票に記載されている人(住民票上の世帯が同じ人)からの住民票の写しの請求
  • 登録者と同じ戸籍に記載されている人、直系の親族からの戸籍関係証明書の請求(直系の親族とは、本人から見て父母、祖父母、子、孫などのことです。養子縁組をした養親・養子も含みます。)
  • 国や地方公共団体からの請求

お知らせする内容

  1. 証明書を交付した年月日
  2. 交付した証明書の種類および数量

希望する人は個人情報の保護に関する法律第76条に基づき開示請求をすることができます。
ただし、同法第78条又は第79条の規定により、一部又は全部を開示できない場合があります。

登録できる人

  1. 中間市に住民登録がある人(過去にあった人を含む)
  2. 中間市に本籍がある人(過去にあった人を含む)

(注)ただし、登録できる人は、現在日本国内に住民登録されている人に限ります。

申請方法

登録をするご本人またはその代理人が必要なものをお持ちになり、窓口へお越しいただくかご郵送ください。申請は個人単位です。

  1. 本人による申請
  2. 法定代理人による申請
  3. 任意代理人による申請

登録有効期間

登録した日の翌々年度の3月31日まで(例…令和4年5月10日に登録した場合、令和7年3月31日まで)

登録の内容の変更・中止の届出

登録内容に変更があった場合や、登録を中止したい場合などは、下記の届出書によって、再度届出が必要です。

住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度(登録事項変更・登録廃止)届出書 (PDFファイル:41KB)

(注)登録する人の本人確認書類等、登録時に必要であった書類と同じものが必要です。

申請窓口

受付時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

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