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出生届の書き方
子どもが生まれたときは、出生届を出してください。
届出方法
届出先
次のいずれかの市区町村
- 子の出生地
- 子の本籍地
- 届出人の居住地
- 届出人の本籍地
中間市に届出する場合の窓口
中間市役所市民課
届出期間
- 生まれた日から14日以内
- 生まれた所が日本国外の場合は、生まれた日を含めて3か月以内
届け出人
父または母
必要なもの
- 出生届
出生届の右半分は、出生証明書になっています。医師または助産師から証明書をもらってください。 - 母子健康手帳
- 届出人の署名(押印は任意です。)
注意事項
- 日本国外で生まれた場合でも、出生により日本国籍を取得する場合は、出生届を出す必要があります。
- 生まれた子が外国人でも、日本国内で生まれた場合は、出生届を出す必要があります(戸籍には記載されません)。
- 休日や執務時間外でも届書をお預かりすることができます。その場合は、警備員室でお預かりします。
関連情報
法務省:子の名に使える漢字<外部リンク>