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死亡届の書き方
ご家族が亡くなったときは、死亡届を出してください。
この届出により、火葬許可証を発行します。
届出の方法
届出先
次のいずれかの市区町村
- 死亡者の死亡地
- 死亡者の本籍地
- 届出人の居住地
中間市に届出する場合の窓口
中間市役所市民課
届出期間
- 死亡または死亡の事実を知った日から7日以内
- 死亡した所が日本国外の場合は、3か月以内
届出人
- 親族
- 同居者
- 死亡した所の土地・家屋の保有者または管理者
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人
必要なもの
- 死亡届(死体検案書)
- 死亡診断書
- 届出人の署名(押印は任意です。)
- 資格を証する登記事項証明書(後見人などが届出人となる場合)
注意事項
- 日本国外で死亡された場合でも、死亡者が日本人である場合は、死亡届を出す必要があります。
- 死亡者が外国人でも、日本国内で死亡した場合は、死亡届を出す必要があります(戸籍には記載されません)。
- 休日や執務時間外でも届書をお預かりすることができます。その場合は、警備員室でお預かりします。