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死亡届の書き方

ページID:0001332 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

ご家族が亡くなったときは、死亡届を出してください。

この届出により、火葬許可証を発行します。

届出の方法

届出先

次のいずれかの市区町村

  • 死亡者の死亡地
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の居住地

中間市に届出する場合の窓口

中間市役所市民課

届出期間

  • 死亡または死亡の事実を知った日から7日以内
  • 死亡した所が日本国外の場合は、3か月以内

届出人

  • 親族
  • 同居者
  • 死亡した所の土地・家屋の保有者または管理者
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人

必要なもの

  • 死亡届(死体検案書)
  • 死亡診断書
  • 届出人の署名(押印は任意です。)
  • 資格を証する登記事項証明書(後見人などが届出人となる場合)

注意事項

  • 日本国外で死亡された場合でも、死亡者が日本人である場合は、死亡届を出す必要があります。
  • 死亡者が外国人でも、日本国内で死亡した場合は、死亡届を出す必要があります(戸籍には記載されません)。
  • 休日や執務時間外でも届書をお預かりすることができます。その場合は、警備員室でお預かりします。