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転籍届の書き方
本籍を異動するときは、転籍届を出してください。
届出方法
届出先
次のいずれかの市区町村
- 届出人の居住地
- 届出人の本籍地
- 転籍地
中間市に届出する場合の窓口
中間市役所市民課
届出期間
期間の定めはありません。
転籍届が受理された日から法律上の効力を生じます。
届出人
- 戸籍の筆頭者およびその配偶者
- 転籍する人が15歳未満の場合は、法定代理人
- 筆頭者・配偶者のうちの一方が除籍になっている場合は、筆頭者または配偶者
必要なもの
転籍届
※筆頭者および配偶者の自署が必要です(押印は任意です。)
注意事項
- 戸籍の筆頭者が死亡している場合は、その配偶者だけが届出をすることができます。
- 休日や執務時間外でも届書をお預かりすることができます。その場合は、警備員室でお預かりします。