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転籍届の書き方

ページID:0001335 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

本籍を異動するときは、転籍届を出してください。

届出方法

届出先

次のいずれかの市区町村

  • 届出人の居住地
  • 届出人の本籍地
  • 転籍地

中間市に届出する場合の窓口

中間市役所市民課

届出期間

期間の定めはありません。
転籍届が受理された日から法律上の効力を生じます。

届出人

  • 戸籍の筆頭者およびその配偶者
  • 転籍する人が15歳未満の場合は、法定代理人
  • 筆頭者・配偶者のうちの一方が除籍になっている場合は、筆頭者または配偶者

必要なもの

転籍届
※筆頭者および配偶者の自署が必要です(押印は任意です。)

注意事項

  • 戸籍の筆頭者が死亡している場合は、その配偶者だけが届出をすることができます。
  • 休日や執務時間外でも届書をお預かりすることができます。その場合は、警備員室でお預かりします。