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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の貸出

ページID:0001496 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

車検切れなどで運行できる一定の要件に満たない自動車を、陸運局に新規登録、新規検査、継続車検などの手続きをするために臨時運行する場合に限り、自動車がある最寄りの役所の許可により、特例的に最小限度日数(最長5日以内)で運行の許可証とナンバープレートを貸し出す制度です。

対象となる自動車

  • 普通自動車
  • 小型自動車
  • 軽自動車
  • 大型特殊自動車
  • 二輪の小型自動車
    (250ccを超えるもの)

車検を要する車両が対象となります。

臨時運行の申請の理由

  • 自動車検査証の有効期間が切れた自動車を車両検査、登録するため
  • 新車、廃車手続きをしている自動車を登録するため
  • 車両検査を前提に整備を行うため
  • 輸出、輸入による自動車の通関手続きのため(検査、登録を前提にした手続き)

申請方法

申請するところ

中間市役所の市民課窓口

必要なもの

  1. 自動車臨時運行許可申請書 申請書ダウンロード
  2. 自動車検査証、一時抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、登録事項等証明書、自動車通関証明書など対象自動車を特定できる書類
  3. 臨時運行の期間に有効である自動車損害賠償責任保険証書(自賠責保険証書)の原本
  4. 運転免許証またはマイナンバーカード(窓口に来られる方のもの)
  5. 法人名義で申請する場合は社印

同一車が反復継続して申請することは、制度の目的上ありえません。​

申請できる日

自動車を運行する当日、または前日のみ(閉庁の場合は、その前の開庁日)

手数料

1組(2枚)につき750円

返却方法

有効期限満了後5日以内に臨時ナンバーおよび許可証をご返却ください。また、臨時ナンバーを紛失、毀損した場合は市民課までご連絡をお願いいたします。

  • 平日の開庁時間内は市役所市民課窓口まで返却ください。
  • 時間外は市役所宿直室へお預けください。
  • 来庁できない場合は市役所市民課へ郵送いただくことも可能です。

なお、返却がない場合は道路運送車両法に基づく告発手続きをとることがあります。