ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 市民課 > 国民年金保険料を払えないとき

本文

国民年金保険料を払えないとき

ページID:0001553 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

所得が少ないなどの事情で保険料を納めることが困難な場合は、保険料が免除される制度があります。

免除額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

また、50歳未満の人には「納付猶予制度」が、学生の場合は「学生納付特例」があります。

免除制度の詳細については、以下をご覧ください。

保険料