本文
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は、2026(令和8)年5月までに施行されます。
2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は、2026(令和8)年5月までに施行されます。
民法等の一部を改正する法律の概要
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されます
・こどもの人格の尊重やこどもの扶養に関することなど、親の責務が明確化されています。
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります
・父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されます。
・父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されます。
・父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されます。
養育費の支払確保に向けた見直しがされます
・養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
・法定養育費の請求権が新設されます。
・養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
・法定養育費の請求権が新設されます。
・養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直しがされます
・家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
・婚姻中の父母が別居している場合の親子交流のルールが明確化されています。
・父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
・婚姻中の父母が別居している場合の親子交流のルールが明確化されています。
・父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
養子縁組や財産分与などに関する規定の見直しがされます
・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
詳細は法務省ホームページをご覧ください。