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父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

ページID:0016524 更新日:2026年3月19日更新 印刷ページ表示
 父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
 2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
 この法律は、2026(令和8)年4月1日に施行されます。

戸籍届出のルールが変わります

離婚届

 父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。

・未成年の子がいる場合の離婚届における親権者(協議離婚の場合)
 これまで (1)親権者父 (2)親権者母 のどちらかを「子」ごとに選択
 これから (1)親権者父 (2)親権者母 (3)親権者父母 のいずれかを「子」ごとに選択

・父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合
 家庭裁判所が、父母とこどもとの関係や、父と母の関係などの様々な事情を考慮した上で、親権者を定めます。なお、DVや虐待のおそれがある場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。

・親権者を変更する場合
 離婚後の親権者については、こどもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、こども自身やその親族の請求により、親権者の変更(父母の一方から他の一方/一方から双方/双方から一方)をすることができます。

養子縁組届

 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。また、養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。

・養子縁組後の親権者について
 未成年のこどもが養子になった場合には、養親がそのこどもの親権者となり、実親は親権を失います。複数回の養子縁組がされた場合には、最後に養子縁組をした養親のみが親権者となります。
 離婚した実父母の一方の再婚相手を養親とする養子縁組(いわゆる連れ子養子)の場合には、養親(再婚相手)とその配偶者である実親が親権者となります。この場合には実父母の離婚後に共同親権の定めをしていたとしても、他方の親権者は親権を失います。
共同親権
・養子縁組についての父母の意見調整の手続
 15歳未満のこどもが養子縁組をするときは、そのこどもの親権者が養子縁組の手続を行う必要があります。これまでは、父母双方が親権者であるときに、親権者である父母の意見が一致しなければ養子縁組をすることができませんでした。
 今回の改正では、養子縁組の手続に関する父母の意見対立を家庭裁判所が調整するための手続を新設しています。家庭裁判所は、こどもの利益のために特に必要があると認めるときに限り、父母の一方を養子縁組についての親権行使者に指定することができるようになります。親権行使者に指定されると、単独で、養子縁組の手続を行うことができます。

親の責務に関するルールが明確化されます

 父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

こどもの人格の尊重

 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。違反した場合は、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される場合があります。
(注意)身体的・精神的DVや虐待等から逃げるなど、正当な理由がある場合は、該当しません。
・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
・別居親が、同居親に対して日常的な養育に不当に干渉すること
・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
・親子交流(裁判所などで決まったこどもと別居親との交流)を特段の理由なく拒否すること

こどもの利益のための親権行使

 親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

親権や監護についてのルールが見直されます

親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)

 父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
(1)親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
(2)次のような場合は、親権の単独行使ができます。
・監護教育に関する日常の行為をするとき  
日常の行為に当たる例(単独行使可) 日常の行為に当たらない例(共同行使)
  • 食事や服装の決定
  • 短時間の観光目的での旅行
  • 心身に重大な影響を与えない医療行為の決定
  • 通常のワクチン接種
  • 習い事
  • 高校生の放課後のアルバイトの許可など
  • こどもの転居
  • 進路に影響する進学先(就職を含む)の決定
  • 心身に重大な影響を与える医療行為の決定
  • 財産の管理(預金口座の開設など)など
・こどもの利益のために急迫の事情があるとき
(例)DVや虐待からの避難(転居を含む)をする必要がある場合、こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合、入学試験の結果発表後に入学手続きの期限が迫っているような場合など
(3)特定の事項について、家庭裁判所の手続きで親権者を定めることができます。
 親権を行うべき事項について、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所が父母の一方を親権行使者に指定することができます。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

 新しい法律では、親子交流が「こどもの幸せ」のために安全に行われるよう、ルールが見直されました。

祖父母などとの交流もルールに(親族との交流)

 「こどもの利益のために特に必要だ」と裁判所が認めれば、祖父母などの親族と交流することを定めることができます。婚姻中別居の場合も含め、こどもと離れて暮らす親だけでなく、祖父母などの親族とも、話し合いで交流のルールを決められるようになりました。

DV、虐待に配慮した「試しに会う」制度(試行的実施)

 親子交流を始める際、特に過去にDVや虐待があった場合などは、安全性を確認しながら交流を始めるための仕組みが整えられました。試行的実施とは、裁判所での手続き中に、こどもの心身に問題がないことを確認した上で、試験的に交流を実施してみることを促す仕組みです。

婚姻中別居の場合の交流も明確に

 これまで、結婚したまま別居している場合(婚姻中別居)の親子交流については、法律のルールが不明確でした。民法改正により、結婚していても別居している場合、こどもと離れて暮らす親は、こどもの利益のために、もう一方の親と交流に関する必要な事項を話し合って定めることが明確になりました。(新民法第817条の13)

養育費の支払い確保に向けた見直し

 養育費の取決めがない場合にも、暫定的な養育費(法定養育費)を請求することができる制度が新設されます。
 父母だけで養育費の額を取り決めることが難しい場合には、下記に相談することができます。

 養育費・親子交流相談支援センター(こども家庭庁委託事業)
 フリーダイヤル 0120-965-419 (携帯電話からは 03-3980-4108)
 E-mail  info@youikuhi.or.jp

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