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無戸籍でお困りの方へ

ページID:0001873 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。

離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないなどでお困りの方は、法務局や市役所の市民課窓口または福岡県弁護士会にご相談ください。

また、戸籍に記載されていないことで困っている方をご存知の方も、ご相談ください。

戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。

皆様のご事情をお伺いして、どのような手続きができるかを一緒に考えましょう(相談無料、秘密厳守)。

相談窓口

福岡法務局戸籍課 092-721-9334(平日8時30分~17時15分)

中間市役所市民課戸籍係 093-246-6241(平日8時30分~17時15分)

福岡県弁護士会子どもの人権110番 092-752-1331(土曜日12時30分~15時30分)

問い合わせ先

福岡法務局戸籍課 092-721-9334