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国民年金保険料の育児免除制度が始まります!
育児期間中の経済的な支援措置として、お子さんが1歳になるまでの国民年金保険料が免除される制度が新たに始まります。
令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!(日本年金機構)<外部リンク>
育児免除制度リーフレット(日本年金機構)<外部リンク>
対象期間
子を養育することとなった日の属する月から子が1歳になる誕生日の前月までの最大12ヶ月間
※実母の場合は、産前産後期間に続く9ヵ月間
対象者
1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号保険者の実父母・養父母。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
届出時期
令和8年10月1日以降
メリット
育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。第1号被保険者であれば、夫婦ともに免除制度の対象です。
すでに保険料を納付している期間や、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出をすることで育児免除期間として取り扱われます。
保険料を納付している期間の保険料は、充当または還付されます。
申請方法
・電子申請 マイナポータル<外部リンク>
お手持ちのスマートフォンで、マイナポータルから電子申請ができます。
基本的に、書類を添える必要はありません。
・窓口受付
市民課年金係窓口で申請できます。
必要書類
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・免除申請者の基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
またはマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)
・子のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)
また、以下のアからエに該当する場合は、以下の書類の添付が必要になります。
ア.親または子が外国籍である場合(日本での戸籍で確認できる場合を除く)
外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳文
イ.特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合
家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)
ウ.養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合
児童相談所が交付する措置決定通知書
エ.当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合
児童相談所長が発行する証明書








