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離婚届などを無断で提出された場合

ページID:0003771 更新日:2023年2月6日更新 印刷ページ表示

離婚届の「不受理申出書」を提出していただくと、離婚届は受理されません。

離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届などの戸籍の届出に対しても、不受理申出ができます。

申出方法

申出先

原則として本籍地の市区町村

中間市に申出する場合の窓口

中間市役所市民課

必要なもの

  • 申出書
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

その他

  • 不受理の申出が不要となった場合は、不受理の取下書を提出してください。
  • 不受理申出書は、休日や執務時間外でのお預かりはできません。

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