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離婚届などを無断で提出された場合
離婚届の「不受理申出書」を提出していただくと、離婚届は受理されません。
離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届などの戸籍の届出に対しても、不受理申出ができます。
申出方法
申出先
原則として本籍地の市区町村
中間市に申出する場合の窓口
中間市役所市民課
必要なもの
- 申出書
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
その他
- 不受理の申出が不要となった場合は、不受理の取下書を提出してください。
- 不受理申出書は、休日や執務時間外でのお預かりはできません。
法務省:戸籍の窓口での「本人確認」<外部リンク>