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令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました。

ページID:0009249 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

戸籍証明書等の広域交付

戸籍証明書等の請求が便利になります

※令和6年3月1日(金曜日)12時現在、全国的なシステムトラブルの影響で、即日交付ができない状態になっています。ご不便をおかけしますが、ご理解のほどお願い申し上げます。

法務省ホームページ<外部リンク>

戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から本籍地が遠くにある方や、複数の市区町村に本籍地がある方でも、最寄りの市区町村の窓口1ヶ所のみで戸籍証明書等の請求ができるようになります。(戸籍証明書等の広域交付)

※戸籍証明書等の広域交付には、一部請求できないものがあります。詳細は「請求できない戸籍証明書等(本籍地に請求する必要があるもの)」をご確認ください。

戸籍証明書等の広域交付の請求が可能な方

本人

戸籍証明書等の広域交付の請求方法

「戸籍証明書等の広域交付の請求が可能な方」が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。(郵送請求、委任状による代理人請求、第三者による請求はできません。)

請求の際に窓口にお越しになった方の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の提示が必要です。

※なお、記入していただく戸籍証明書等の広域交付の申請書には、必要な方の戸籍の本籍地及び筆頭者名を正確に記入していただく必要がありますので、事前に確認をお願いします。

戸籍証明書等をお渡しできる日時について

広域交付による戸籍証明書等の発行は請求内容により時間がかかる場合があります。
そのため、中間市で請求された場合は、原則請求日の翌営業日の午後1時以降のお渡しとさせていただきます。(すぐに発行可能な請求内容であれば、請求日にお渡しいたします。)

※お渡しについても必ず窓口に請求者本人が再度お越しいただき、その場で顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の提示が必要になります。(代理受取りはできません。)

請求できる戸籍証明書等(本籍地以外でも請求可能なもの)

以下の方の戸籍謄本及び除籍謄本
〇本人
〇配偶者
〇直系尊属(父母、祖父母等)
〇直系卑属(子、孫等)

請求できない戸籍証明書等(本籍地に請求する必要があるもの)

〇戸籍の附票
〇身分証明書
〇独身証明書
〇廃棄証明
〇不在籍証明
〇戸籍の一部事項証明書
〇戸籍の個人事項証明書
〇除籍の一部事項証明書
〇除籍の個人事項証明書
〇コンピュータ化されていない戸籍証明書等(戸籍謄本、除籍謄本含む)

発行手数料

〇戸籍証明書450円
〇除籍証明書750円

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