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転校手続き

ページID:0001698 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

住民票の異動後は、学校の転校手続きも必要です。

小中学校の学校区

中間市に転入したとき

住民票の異動手続きの後、教育委員会で手続きが必要です。

教育委員会では、指定校の転入通知を作成しますので、学校事務室へ提出してください。

中間市内で転居したとき

転居に伴い、指定校が変わる場合は、教育委員会で転校手続きが必要です。

教育委員会で必要な書類を作成しますので、学校事務室へ提出してください。

中間市から転出したとき

住民票の異動手続きの後、教育委員会で手続きが必要です。

教育委員会では、指定校の転出通知を作成しますので、学校事務室へ提出してください。

校区外・区域外への就学

次のような特別な事情がある場合は、指定校以外の就学を認めることもあります。

校区外・区域外就学を希望する場合は、教育委員会で手続きが必要です。

特別な事情

  1. 学期、学年の途中での転居
  2. 保護者の勤務等の事情により、その留守家庭に適当な監督者がいない場合(原則として小学校低学年の間)
  3. 学校行事
  4. 転居予定
  5. 一時的な転居
  6. 兄弟姉妹関係
  7. 公共事業による立ち退き等による転居
  8. 家庭の事情(両親の離婚やドメスティックバイオレンス)
  9. いじめや不登校等への対応
  10. 病弱等
  11. その他

手続き

校区外・区域外就学を希望する場合は、教育委員会へご相談ください。

必要書類

  1. 校区外・区域外就学申請書
  2. その他、教育委員会が必要とする書類