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中間市では、新型コロナウィルス感染症の感染拡大を受け、国民健康保険に加入している方が新型コロナウィルス感染症に感染又は感染が疑われる場合に、労務に服することができなくなり、給与等の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。
1から4までの全ての条件を満たす方が支給の対象となります。
就労ができなくなった日から起算して4日目以降で就労ができない日数
(注)入院等が継続する場合は支給の日から最長で1年6か月間を対象とする
1日当たりの支給額(注)×支給対象となる日数=傷病手当金の支給額
(注)1日当たりの支給額=直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3か月間の就労日数×(3分の2)
(注)直近の継続した3か月間とは、傷病手当金の支給を始める日の属する月を含む3か月間となります。
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額が900,000円の方が20日間休まれた場合(直近3か月間の就労日数が60日間の場合)
900,000円÷60日×(3分の2)×(20日間-3日間)=170,000円
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間。ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで。
以下の1から4までの申請書を御記入のうえ、中間市役所健康増進課へお持ちください。ただし申請者と同一世帯でない代理人からの申請の場合は、委任状(PDF:52KB)及び代理人の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)が必要です。
(注)臨時的な措置として当面の間、4.傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出は不要になりました。厚生労働省の健康管理システム「My HER-SYS」内で表示される療養証明書等の療養期間のわかるものを提出するか、2.傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄を記載してください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送による申請も受け付けいたします。1から4までの申請書(自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は1から3まで)をご記入の上、申請する方の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)の写しとともに、中間市役所健康増進課まで郵送してください。