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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免

ページID:0001169 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した場合などについて、介護保険料の減免が受けられる場合があります。

減免の内容

減免の対象となる要件

減免の対象となるのは、次の要件(1)または要件(2)のいずれかに該当する方です。

  1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入又は山林収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかについて、保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除き、前年から10分の3以上の減少が見込まれ、その減少が見込まれる所得以外の前年の所得の合計が400万円以下である方

減免対象となる介護保険料

令和元年度から令和4年度の介護保険料(ただし、令和元年度は令和2年2月分以降から対象)

減免金額の算出方法

要件1に該当する場合

全額免除

要件2に該当する場合

表1で算出された対象保険料額に表2の減額または免除の割合を乗じた金額が保険料の減免額となります。

表1

対象保険料額=A×B/C
A:当該第一号被保険者の保険料額
B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

表2

前年の合計所得金額 減免または免除の割合
210万円以下 全部
210万円を超える 10分の8

世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止または失業した場合の減免の割合は、上記にかかわらず「全部」となります。

減免に必要な書類

要件1の例

医師の診断書の写しなど

要件2の例

収入を明らかにする書類(給与明細書の写し、収入帳簿の写しなど)
 事業等の廃止の場合は廃業届の写しなど

提出方法

郵送または窓口提出

提出先

〒809-8501
 中間市中間一丁目1番1号
 中間市役所介護保険課保険係
 窓口提出の場合は、平日の開庁時間(8時30分から17時15分まで)が受付時間となります。