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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した場合などについて、介護保険料の減免が受けられる場合があります。
減免の対象となるのは、次の要件(1)または要件(2)のいずれかに該当する方です。
令和元年度から令和4年度の介護保険料(ただし、令和元年度は令和2年2月分以降から対象)
全額免除
表1で算出された対象保険料額に表2の減額または免除の割合を乗じた金額が保険料の減免額となります。
表1
対象保険料額=A×B/C |
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A:当該第一号被保険者の保険料額 B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額 | 減免または免除の割合 |
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210万円以下 | 全部 |
210万円を超える | 10分の8 |
世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止または失業した場合の減免の割合は、上記にかかわらず「全部」となります。
医師の診断書の写しなど
収入を明らかにする書類(給与明細書の写し、収入帳簿の写しなど)
事業等の廃止の場合は廃業届の写しなど
郵送または窓口提出
〒809-8501
中間市中間一丁目1番1号
中間市役所介護保険課保険係
窓口提出の場合は、平日の開庁時間(8時30分から17時15分まで)が受付時間となります。