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介護予防・日常生活支援総合事業における新型コロナウイルス感染症の影響による休業の取扱い

ページID:0001409 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルスの発生等により、事業所を休業し、介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービス及び訪問型サービスを提供できなかったときは、月の総日数から新型コロナウイルス感染症の影響により休業した期間(定期休業日を含む)を差し引いた日数分のサービス費を請求してください。

(※参考:厚生労働省老健局「介護保険最新情報 vol.779」(令和2年3月6日付))(PDF:503KB)

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