ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 医療・健康 > コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルス感染症特設サイト > 新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを行わなかった方への寄附金控除の適用

本文

新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを行わなかった方への寄附金控除の適用

ページID:0001531 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

制度の概要

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置として、一定のイベントが中止等となった際に、そのチケットの払戻しを受けることを辞退した場合、個人住民税の寄附金税額控除を受けられる制度が創設されました。

対象となるイベント

寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定多数かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
  2. 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
  3. 上記1および2に該当し、主催者が申請により文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベント

※制度の概要、対象となるイベントは、文化庁またはスポーツ庁のホームページからご確認ください。

課税年度

令和3年度または令和4年度

控除額

寄附金から2000円を引いた金額の10%(県民税4%、市民税6%)に相当する額が税額から控除されます。

上限額は合計20万円までのチケット代金(年間)です。

(なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が上限となります。)

その他

県民税の寄附金控除詳細は、福岡県庁ホームページをご覧ください。

福岡県ホームページ<外部リンク>