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新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置として、一定のイベントが中止等となった際に、そのチケットの払戻しを受けることを辞退した場合、個人住民税の寄附金税額控除を受けられる制度が創設されました。
寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件をすべて満たす必要があります。
※制度の概要、対象となるイベントは、文化庁またはスポーツ庁のホームページからご確認ください。
令和3年度または令和4年度
寄附金から2000円を引いた金額の10%(県民税4%、市民税6%)に相当する額が税額から控除されます。
上限額は合計20万円までのチケット代金(年間)です。
(なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が上限となります。)
県民税の寄附金控除詳細は、福岡県庁ホームページをご覧ください。
福岡県ホームページ<外部リンク>