ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

就学援助

ページID:0001327 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

教育委員会では、経済的な理由から市内の小・中学校に通う児童・生徒の学用品費や給食費などの支払いにお困りのご家庭に対して、その費用の一部を援助する制度を設けています。

就学援助費

対象となる経費

  • 学用品費(又は新入学学用品費)
  • 給食費
  • 修学旅行費
  • 校外活動費
  • 医療費(対象疾病のみ)

医療費対象疾病

就学援助の医療費対象となる疾病は、伝染性、または学習に支障を生ずるおそれのある疾病で、政令で定めるものにかかり、学校において治療の指示を受けたものです。

治療に際しては、学校の養護教諭を通じて「医療券」を配布します。

医療機関受診の際、健康保険証と合わせて医療機関窓口に提出してください。

政令で定める疾病とは

  • トラコーマ及び結膜炎
  • 白癬、疥癬及び膿痂疹
  • 中耳炎
  • 慢性副鼻こう炎及びアデノイド
  • う歯
  • 寄生虫(虫卵保有を含む。)

援助費の対象者

  1. 生活保護を停止または廃止され、なお経済的に非常に困っている世帯
  2. 市民税について世帯全員が非課税の世帯
  3. 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当を受けている世帯
  4. その他の事情により、生活状態が非常に悪く、困っている世帯

申請手続

次に掲げる書類を、保護者の方が直接、各小・中学校または教育委員会学校教育課に提出してください。

郵送による申請は、受け付けていません。

  • 就学援助申請書
  • 就学援助に係る世帯票
  • 市民税課税(非課税)証明書又は生活保護廃止(停止)証明書
  • 児童扶養手当を受けている方は、児童扶養手当証書

受付

各小・中学校及び教育委員会学校教育課で随時申請を受け付けています。