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教育委員会では、経済的な理由から市内の小・中学校に通う児童・生徒の学用品費や給食費などの支払いにお困りのご家庭に対して、その費用の一部を援助する制度を設けています。
就学援助の医療費対象となる疾病は、伝染性、または学習に支障を生ずるおそれのある疾病で、政令で定めるものにかかり、学校において治療の指示を受けたものです。
治療に際しては、学校の養護教諭を通じて「医療券」を配布します。
医療機関受診の際、健康保険証と合わせて医療機関窓口に提出してください。
次に掲げる書類を、保護者の方が直接、各小・中学校または教育委員会学校教育課に提出してください。
郵送による申請は、受け付けていません。
各小・中学校及び教育委員会学校教育課で随時申請を受け付けています。