教育委員会では、経済的な理由から市内の小・中学校に通う児童・生徒の学用品費や給食費などの支払いにお困りのご家庭に対して、その費用の一部を援助する制度を設けています。
新入学学用品費の入学前支給について (PDFファイル:165KB)
就学援助費
対象となる経費
- 学用品費(又は新入学学用品費)
- 給食費
- 修学旅行費
- 校外活動費
- 医療費(対象疾病のみ)
医療費対象疾病
就学援助の医療費対象となる疾病は、伝染性、または学習に支障を生ずるおそれのある疾病で、政令で定めるものにかかり、学校において治療の指示を受けたものです。
治療に際しては、学校の養護教諭を通じて「医療券」を配布します。
医療機関受診の際、健康保険証と合わせて医療機関窓口に提出してください。
政令で定める疾病とは
- トラコーマ及び結膜炎
- 白癬、疥癬及び膿痂疹
- 中耳炎
- 慢性副鼻こう炎及びアデノイド
- う歯
- 寄生虫(虫卵保有を含む。)
援助費の対象者
- 生活保護を停止または廃止され、なお経済的に非常に困っている世帯
- 市民税について世帯全員が非課税の世帯
- 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当を受けている世帯
- その他の事情により、生活状態が非常に悪く、困っている世帯
申請手続
次に掲げる書類を、保護者の方が直接、各小・中学校または教育委員会学校教育課に提出してください。
郵送による申請は、受け付けていません。
- 就学援助申請書
- 就学援助に係る世帯票
- 市民税課税(非課税)証明書又は生活保護廃止(停止)証明書
- 児童扶養手当を受けている方は、児童扶養手当証書
受付
各小・中学校及び教育委員会学校教育課で随時申請を受け付けています。
<外部リンク>
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