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軽自動車税のよくあるご質問

ページID:0004418 更新日:2023年2月10日更新 印刷ページ表示

軽自動車税はどのような場合に減免されるのですか?

身体障がい者(知的障がい者、精神障がい者含む)またはその家族や常時介護者が、障がい者の通学・通院・通勤などのために使用する場合、障がい者1人につき1台に限り、軽自動車税が減免されます。

申請方法

申請先

中間市役所課税課市民税係の窓口

申請期間

軽自動車税の納期限まで

必要なもの

  • 減免申請書
  • 各種障害者手帳
  • 運転する方の運転免許証
  • 減免を受ける軽自動車の車検証の写し
  • 納税通知書(納付しないでお持ちください)

注意事項

・障がいの等級によっては、減免を受けられない場合があります。

・軽自動車の減免を受けると、普通自動車は減免されません。

・以前に減免を受けている方も毎年申請が必要です。

・減免は必ず納付書を納付する前に行ってください。既に納付した場合減免は、受け付けることができません。

・申請期間を過ぎると減免申請は一切受け付けることができません。

原付バイクの名義変更をするには、何が必要ですか?

名義変更の仕方により、必要なものが異なります。

同じ市内の人に名義変更する場合

中間市のナンバープレートが付いている原付バイクの名義変更をする場合

  • 譲渡証明書(譲渡者の住所、氏名、車名、車台番号、日付が記載されたもの)

市外の人から市内の人に名義変更する場合

中間市以外のナンバープレートが付いている原付バイクの名義変更をする場合

  • 旧ナンバープレート
  • 譲渡証明書(譲渡者の住所、氏名、車名、車台番号、日付が記載されたもの)
  • 標識交付証明書

廃車手続き済みのバイクを名義変更する場合

ナンバープレートが付いていない廃車済み原付バイクの名義変更をする場合

  • 廃車証明書
  • 譲渡証明書(譲渡者の住所、氏名、車名、車台番号、日付が記載されたもの)

原付バイクを盗まれました。どうすればよいですか?

すぐに警察署に盗難届を出してください。
警察への届け出が済んだら、中間市課税課で廃車の手続きをしてください。その際、盗難届の受理番号、標識交付証明書(原動機付自転車ナンバーの分かるもの)をご持参ください。

廃車の手続きをされないと、所有しているものとして課税対象になりますので、注意してください。

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