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滞納整理

ページID:0001389 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

滞納整理とは、法定納期限までに納付されない税及び料などについて、その税及び料を滞納者の意思にかかわり無く強制徴収する行政処分です。

納付の義務と延滞金

納期限までに完納しないと、本税とあわせて延滞金を納付しなければなりません。(地方税法第326条他)
 延滞金は、その法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じ、未納に係る本税額に、年14.6%の割合(納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間は年7.3%の割合)を乗じて計算します。

但し、延滞金特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合+年1%)が年7.3%未満の割合の場合、以下のとおりとなります。

納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以後

延滞金特例基準割合+年1%

(年7.3%を超える場合は年7.3%)

延滞金特例基準割合+年7.3%

※法改正により、延滞金の割合は変わります。

滞納処分

滞納処分は国税徴収法に基づき、滞納者の不動産(土地・建物)、給与、預貯金、生命保険等の各種債権、動産(自動車・電化製品・骨董品等)を差押え強制徴収されます。

こんな話をよく聞きます

(質問1)借金があるので払えません!

法律によって、税金はすべての債権(借金を含む)に優先すると定めてあります。個人の債権より税金が優先されます。(地方税法14条)

(質問2)いきなり差し押さえられた。あんまりではないか?

納期内納税が大原則です。督促状を発送した日から10日を経過したときは、「差押をしなければならない」と明示してあります。(地方税法第331条他)

(質問3)個人の財産を勝手に調べて差し押さえされた。プライバシーの侵害では?

税金を滞納すると、国税徴収法・地方税法に基づき財産全てに対する調査権限が発生します。この権限により、調査を受けた金融機関等の関係機関は、協力しなければなりません。また財産調査については、個人情報保護法に一切抵触しません。

期限内納付が困難な方へ(申請による納税緩和措置)

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