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マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

ページID:0001075 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

令和3年10月20日から、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。マイナンバーカードを利用できるのは対応している医療機関のみになりますので、それ以外の医療機関を受診する場合はマイナンバーカードに加え資格情報のお知らせ等の提示が必要になります。詳細及び利用できる医療機関や薬局は厚生労働省のサイトでご確認ください。
【厚生労働省】「マイナンバーカードの健康保険証利用について<外部リンク>

マイナンバーカードの健康保険証利用のメリットは?

  • 就職、転職、引越しをしても保険証としてずっと使うことができます。(各保険者への加入・脱退の手続きは引き続き必要です。)
  • 医療費が高額になった場合に限度額適用認定が無くても自己負担限度額以上の支払いが不要になります。
  • マイナポータルで処方された薬や特定健診の情報を確認することができます。また本人が同意すれば医療機関が薬や特定健診の情報を閲覧することができます。
  • 確定申告をする時に、マイナポータルで医療費通知情報を確認することができます。

マイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには健康保険証利用の申込が必要です。パソコンやスマートフォンでマイナポータルから申込することができます。

登録に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード交付時に設定した4桁の暗証番号
  • マイナンバー読み取り対応のスマートフォンまたはパソコンとICカードリーダー

申込対応のスマートフォンやパソコンを持っていない人は…

申込対応のスマートフォンやパソコンをお持ちでない場合は次の場所で申込ができます。

  • 中間市役所のマイナポータル用端末
  • セブンイレブンにあるセブン銀行のATM
  • 医療機関や薬局の窓口にある顔認証付きカードリーダー

関連リンク

厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用」<外部リンク>