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マイナンバーカードを健康保険証として利用できます
令和7年12月2日から、従来の健康保険証の有効期限が終了し、医療機関等受診時にはマイナンバーカードを健康保険証として利用(マイナ保険証)することとなりました。マイナ保険証をお持ちでない方には、加入中の健康保険から「資格確認書」が交付されます。
【厚生労働省】「マイナンバーカードの健康保険証利用について<外部リンク>」
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリットは?
- 医療費が高額になった場合に限度額適用認定が無くても自己負担限度額以上の支払いが不要になります。
- マイナポータル上で処方された薬や特定健診の情報を確認することができます。また本人が同意すれば医療機関が薬や特定健診の情報を閲覧することができ、そのデータに基づき、より良い医療を受けることができます。
- 確定申告時に、マイナポータルからe-Taxに連携することで、医療費通知情報の管理が可能となり、データを自動入力することができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録が必要です。
申請には以下3つの方法があります。
- 顔認証付きカードリーダーからの申請
- マイナポータルからの申請
- セブン銀行ATMからの申請
【厚生労働省】「マイナンバーカードの健康保険証利用方法<外部リンク>」
ご高齢の方や配慮が必要な方のマイナ保険証利用について
マイナ保険証をお持ちの方であっても、マイナンバーカードでの受診が困難な要配慮者(施設入所者や障がい者等)の方には、申請により資格確認書を交付します。また、これらの方については、資格確認書更新時の申請は不要です。
DV・虐待等被害者の方へ
マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、DV等の被害を受けている方のマイナンバーカードを加害者やその関係者(以下、加害者等)が所持している場合や、医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合などにおいては、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。
情報の閲覧を制限するには届出が必要です。
届出について
1.本市の国民健康保険・福岡県後期高齢者医療制度に加入中の方
市民課で住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、届出不要です。
2.上記以外の方
加入先の医療保険者(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等)へ届出が必要です。
届出をした場合
次の機能が使用できません。
・マイナンバーカードの健康保険証としての利用
・自身の健康保険情報、診療情報、薬剤情報、医療費通知情報等のマイナポータルでの閲覧
マイナ保険証を利用できませんので、資格確認書を交付いたします(交付申請は不要です)。お手元に有効な資格確認書がない場合はお問い合わせください。








