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国民健康保険の給付
- 医療費
- 療養費
- 出産育児一時金
- 移送費
- 訪問看護療養費
- 輸血の場合の生血代
- 葬祭費
- 限度額適用認定証・標準負担額減額認定証
- 特定の疾病に関する助成制度
- はり・きゅう施術利用券
- ジェネリック医薬品
- 第三者の行為による傷病届
医療費
医療機関などに通院・入院したときに窓口で保険証を提示すれば、かかった医療費の一部を負担するだけで医療行為を受けることができます。
なお、自己負担割合は以下のとおりです。
年齢 | 負担割合 | |||
---|---|---|---|---|
6歳までの未就学の人 | 2割 | |||
就学後から70歳未満の人 | 3割 | |||
70歳から75歳未満の人(現役並み所得者を除く) | 2割 | |||
70歳から75歳未満の人のうち現役並み所得者 | 3割 |
現役並み所得者とは、市民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる世帯に属する人のことです。ただし、以下のいずれかに該当する場合は除きます。
- 70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者が二人以上いる場合、または同一世帯に後期高齢者医療制度に移行した人がおり、被保険者が一人の世帯の場合、合計収入が520万円未満(単身世帯の場合は383万円未満)であれば、申請すると2割負担になります。
- 新たに70歳となる国民健康保険被保険者とその世帯に属する70歳以上75歳未満の被保険者の場合、70歳以上75歳未満の被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下であれば、2割負担になります。
ただし、次のものは受けることができません。
- 健康診断や予防注射
- 美容整形や歯科矯正
- 正常な妊娠、経済上の理由による妊娠中絶
- 仕事のケガや病気など労災保険の対象となるもの
また、入院時の医療費については、世帯の収入、年齢により、あらかじめ決められている自己負担額までの負担になっています。ただし、災害、失業等のやむを得ない理由により生活が困難になった場合で、下記のすべての条件に該当する人は、入院時の一部負担金の免除を受けられます。
- 入院療養を受ける人がいる世帯であること
- 世帯全員の収入総額が基準生活費以下であること
- 預貯金が基準生活費の3月分以下であること
基準生活費とは、生活保護法に定められている生活扶助、教育扶助、住宅扶助を
足し合わせた額に1000分の1155を乗じた額です。
詳しくは市役所健康増進課にお問い合わせください。
なお、あらかじめ決められている自己負担限度額については、70歳未満の人と70歳から75歳未満の人、また収入などにより各々自己負担限度額が異なります。詳しくは下記のページを参照してください。
療養費
以下の場合は、かかった医療費を、一旦全額負担し、申請により自己負担割合を除いた金額が療養費として後から支給されます。また、申請する内容により必要なものが変わります。申請期限は、療養を受けた日の翌日から2年間です。
やむを得ない事情で保険証を持たずに病院にかかったとき
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 領収書
- レセプト(診療報酬明細書)
- 振込先がわかるもの(原則、世帯主名義の口座)
療養のため医師の診断により補装具・コルセットを製作したとき
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 医師の証明書
- 見積書と請求書
- 領収書
- 振込先がわかるもの(原則、世帯主名義の口座)
- 靴型装具の場合、装具の写真(本人が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
医師の診断により、あんま、はり・きゅう、マッサージ、柔道整復の施術を受けたとき
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 領収書
- 施術明細書
- 医師の同意書
- 振込先がわかるもの(原則、世帯主名義の口座)
海外渡航中に診療を受けたとき
近年、国民健康保険において海外療養費の不正請求があったことが、多数明らかになっています。そのため、申請後の審査を強化するとともに、必要に応じ不正請求に対して警察と連携し厳正な対応をしていきますので、ご協力をお願いします。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- パスポート
- 領収書(翻訳文も必要)
- 振込先がわかるもの(原則、世帯主名義の口座)
- 調査にかかわる同意書(PDF:84KB)
- 診療内容明細書(PDF:274KB)(翻訳文も必要)
- 領収明細書(PDF:134KB)領収明細書(歯科)(PDF:447KB)(翻訳文も必要)
※臓器移植に係る海外療養費の申請については、申請に必要なものが別途ありますので、お問い合わせください。
出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、50万円(令和5年3月31日までの出産については42万円)が支給されます。ただし、産科医療補償制度対象外の場合は、48万8千円(令和5年3月31日までの出産については40万8千円)が支給されます。また、妊娠85日以上(妊娠期間の満の日数を最終月経の第1日目から表現する場合は84日以上)であれば、死産・流産の場合でも支給されます。ただし、勤務先の健康保険など、他の保険から支給される場合は国民健康保険から支給はありません。申請期限は、出産から2年間です。
直接支払制度
直接支払制度は、出産費用に出産育児一時金を充てることができるように、市から出産育児一時金を医療機関等に直接支払う制度です。被保険者が出産する場合、出産育児一時金の範囲内で、出産費用を準備する負担の軽減を図ることができます。ただし、出産費用が出産育児一時金を超えた場合は自己負担となり、下回った場合は、その差額分を被保険者の申請により支給します。
差額分の申請に必要なもの
- 出産した人の国民健康保険証
- 出産費用の領収・明細書
- 医療機関等から交付される直接支払制度を利用する旨の合意文書
- 世帯主名義の振込先がわかるもの
直接支払制度を利用しない方
直接支払制度を利用せずに、医療機関等で出産費用を支払った場合は、直接、健康増進課の窓口に申請をしてください。
申請に必要なもの
- 出産した人の国民健康保険証
- 出産費用の領収・明細書
- 医療機関等から交付される直接支払制度を利用していないことを証明する書類(領収・明細書にその旨の記載がある場合は必要ありません。)
- 世帯主名義の振込先がわかるもの
移送費
緊急な入院、転院など医学的な理由で、医師の指示により保険診療を受けるため病院や診療所に緊急に移送されたときは、申請して認められたものについて移送費が支給されます。通院のための交通費は対象外になります。申請期限は、支払った日の翌日から2年間です。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 領収書
- 費用の明細書(移送の手段、区間、距離のわかるもの)
- 振込先がわかるもの(原則、世帯主名義の口座)
- 医師の証明書
訪問看護療養費
医師の指示のもとで訪問看護ステーションなどを利用したときは、費用の一部を支払うだけで、利用することができます。
輸血の場合の生血代
輸血の際の生血代は療養費払いの取扱いとなります。保存血は費用の一部を支払うだけで利用することができ、手術のときや治療で輸血が必要なとき、普通はその血液型の保存血を使って輸血が行われます。
しかし、緊急に生血を提供してもらう必要が生じたとき、生血の提供者に支払った血液代金は保険の範囲内で療養費の支給対象となります。申請期限は、支払った日の翌日から2年間です。
親、兄弟姉妹、親族の場合は請求できません。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 振込先がわかるもの(原則、世帯主名義の口座)
- 医師の輸血証明書
- 輸血代の領収書(輸血代は一般に妥当だと認められる実費額)
葬祭費
国民健康保険の加入者が死亡したときは、葬祭を行った人(喪主)に30,000円を支給します。申請期限は、葬儀を行ってから2年間です。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 喪主名義の振込先がわかるもの
- 領収書もしくは会葬礼状(喪主の名前が載っているもの)
同時に国民健康保険等の喪失の手続きが必要です。詳しくは健康増進課までお問い合わせください。
限度額適用認定証・標準負担額減額認定証
限度額適用認定証とは
1つの病院の医療費が高額になる場合、「限度額適用認定証」を病院の窓口に提示することにより、あらかじめ決められている自己負担限度額で医療費の負担が済みます。
70歳未満の人は収入によらず「限度額適用認定証」を交付いたします。
70歳から75歳未満の人で所得区分が「一般」と「現役並みIII」の人は、保険証兼高齢受給者証を病院の窓口に提示することによって自己負担限度額までので済みます。その他の区分の人は、「限度額適用認定証」を交付いたします。
なお、あらかじめ決められている自己負担限度額については、70歳未満の人と70歳から75歳未満の人、また収入などにより各々自己負担限度額が違いますので、下記のページを参照してください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
やむを得ず、限度額適用認定証が提示できなかった場合など
高額療養費として申請をすると、差額が支給されます。
高額療養費の申請は下記のページを参照してください。
「マイナ保険証」の利用で限度額適用認定証の申請が不要になります。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
マイナ保険証については下記のページを参照してください。
高額貸付制度について
70歳未満の方で通院などの医療費の負担が多額になりお困りの人は、高額療養費で仮算定した額の9割以内の額を貸し付けます。詳しくは健康増進課までお問い合わせください。
標準負担額減額認定証とは
年齢にかかわらず市民税非課税世帯の方は「標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、入院時の食事代を減額します。ただし、減額の金額に関しては所得区分によって変わります。
一般病床に入院する人の食事代
所得区分 |
1食あたりの食事代 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
市民税課税 現役並み所得者・一般 |
※460円 |
|||||
市民税非課税 低所得区分II |
90日までの入院 |
210円 |
||||
90日を超える入院 |
160円 |
|||||
低所得区分I |
100円 |
指定難病患者、小児慢性特定疾病患者及び平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院していて、平成28年4月1日以降引き続き入院している人は260円となります。なお、合併症等により転院・退院し、同日内に再入院する場合も含みます。
療養病床に入院する65歳以上の人の食事代・居住費
所得区分 |
医療区分1 |
医療区分2・3 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1食あたりの |
1日あたりの |
1食あたりの食事代 |
1日あたりの居住費 |
|||
市民税課税 現役並み所得・一般 |
460円 |
370円 |
※460円 |
370円 (指定難病患者は0円) |
||
市民税非課税 低所得区分II |
90日までの入院 |
210円 |
210円 |
|||
90日を超える入院 |
160円 |
|||||
低所得区分I |
130円 |
100円 |
医療区分2・3とは、指定難病患者または厚生労働大臣が定める人。
※指定難病患者、小児慢性特定疾病患者及び平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院していて、平成28年4月1日以降引き続き入院している人は260円となります。なお、合併症等により転院・退院し、同日内に再入院する場合も含みます。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
70歳未満の市民税非課税世帯の人、または70歳から75歳未満の低所得者IIの人で90日を超える入院になった場合は、再度申請が必要になるため下記のものを持参してください。
- 国民健康保険証
- 標準負担額減額認定証
- 90日の入院が確認できる領収書
やむを得ず、標準負担額減額認定証を提示できなかった場合など
差額支給の申請が必要になります。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 標準負担額減額認定証
- 振込先がわかるもの(原則、世帯主名義の口座)
- 領収書
特定の疾病に関する助成制度
長期にわたり高額な医療費が必要となる下記の特定の疾病について、健康増進課に申請をし「特定疾病療養受療証」の発行を受けた人は、特例により1つの医療機関につき1ヶ月間の自己負担限度額が10,000円になります。ただし、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の人は、20,000円となります。
- 人工透析を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害、または、先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る。)
受療証の申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 申請書(必ず医師の同意の押印などが必要になります。)
申請書には必ず医師の同意の記載、押印が必要になりますので、事前に健康増進課に申請書を取りに来られるか、ホームページから直接ダウンロードをしてください。
はり・きゅう施術利用券
市が指定した市内の施術所で、はり・きゅう・マッサージの施術を受ける際の施術料の一部を助成します。
利用できる施術所
施術所名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
桜井治療院 | 中間市通谷二丁目9番5号 | 244-5234 |
進鍼灸マッサージ院 | 中間市中鶴三丁目5番15-2号 | 244-6272 |
大善鍼灸あんま治療院 | 中間市岩瀬西町32番3号 | 244-2389 |
瀬戸治療院 | 中間市大字下大隈1414番地 | 245-2039 |
玉城治療院 | 中間市小田ヶ浦二丁目1番17号 | 245-6341 |
背骨コンディショニング鍼灸院 | 中間市通谷一丁目36番2号 | 243-3555 |
ゆか鍼灸整骨院 | 中間市中央二丁目8番27号 | 647-0013 |
しょうじ鍼灸整骨院 | 中間市中尾三丁目12番36号 | 244-2766 |
星野鍼灸整骨院 | 中間市通谷一丁目32番10号 | 245-6245 |
鍼灸訪問治療赤ざる | 中間市東中間一丁目3番7号 | 243-1618 |
てて整骨院 | 中間市東中間二丁目2番13号ドラッグ新生堂東中間店内 | 701-7292 |
利用券の発行に必要なもの
- 国民健康保険証
助成内容
利用券を使用した場合、1回の施術につき500円を助成します。利用券は60枚つづりになっており、年60回(交付日から同年度の3月末までの間)、月10回を利用限度としています。また、利用券は、申請者以外の人は使用できません。
発行場所
利用券は、市役所健康増進課で発行を受け付けています。
ジェネリック医薬品
ジェネリック医薬品とは
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、先に開発された新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に、他のメーカーが同じ有効成分・同じ効き目として申請し、国が承認した医薬品です。開発費用が少ないため価格が安く、安全性や品質は新薬と同等と認められています。
ジェネリック医薬品を希望するメリットとは
服用中の薬をジェネリック医薬品へ切り替えることで、薬代の自己負担額を安くできる場合があります。また、医療費が抑えられることにより、医療保険財政の健全化といった効果が期待されています。
ただし、治療内容やほかの薬との飲み合わせなどによっては、医師の判断により、ジェネリック医薬品への切り替えができない場合があります。また、先発医薬品によっては、ジェネリック医薬品が発売されていないものがあります。
ジェネリック医薬品希望カードを使おう
ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師や薬剤師に直接相談ができますが、「直接は言いにくい」という人は、『市役所健康増進課・保健センター・東部出張所・西部出張所』の窓口に設置しているジェネリック医薬品希望カードを提示することで相談にかえることができます。ジェネリック医薬品希望カードが必要な人は、窓口でご自由にお取りください。
関連リンク
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について-厚生労働省<外部リンク>
第三者の行為による傷病届
交通事故など、第三者(自分以外の人)が原因でけがをし、治療を受けることになった場合、その治療に必要な医療費は、原則として相手方(加害者)が負担すべきものになります。通常国民健康保険の保険証は使用できません。しかし、加害者との交渉の問題や加害者の支払い能力の問題などにより、医療費の支払いに困る場合があります。そのような場合には、一時的に必要な医療費を国民健康保険が立て替えることができます。まずは健康増進課に電話でご相談ください
詳しくは、交通事故などにあったとき(第三者行為)のページをご覧ください。