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重度障がい者医療費助成制度

ページID:0001183 更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

障がいのある人の医療費の窓口負担額に上限を設け、その差額を市が助成します。
令和5年10月診療分からは助成内容を拡大し、18歳になる年度末までの方の入院時の窓口負担額を無料とします。
この制度は、入院時の食事代や健康保険が適用されないもの(差額ベッド代等)は、助成の対象外です。​

対象者

以下のすべての条件を満たしている人が対象者です。

  • 中間市に住民票がある
  • 3歳以上(ただし「子ども医療費助成制度」の受給者を除きます)
  • 国民健康保険や勤務先の健康保険などに加入している
  • 生活保護法による保護を受けていない
  • 以下の障がいのいずれかにあてはまる
    • 身体障害者手帳1級または2級
    • 療育手帳A
    • 身体障害者手帳3級かつ療育手帳B以上
    • 精神障害者保健福祉手帳1級

ただし、所得制限があります。

各種障害者手帳の発行などに関しては下記のページを参照してください。

障がい者福祉障害者手帳のページへ

本人負担限度額

入院

3歳から18歳になる年度末までの人

本人負担はありません。

上記以外の人

1日あたり500円(1か月10,000円)(医療機関ごと)
ただし、市民税非課税世帯は1日あたり300円(1か月6,000円)(医療機関ごと)です。

外来

ひと月あたり500円(医療機関ごと)

薬局

本人負担はありません。

助成を受けるには

「重度障がい者医療証」の交付が必要です。

交付申請に必要なもの

利用方法

県内の医療機関で受診する場合

医療機関に、健康保険証と重度障がい者医療証を提示してください。

県外の医療機関で受診する場合

医療機関では重度障がい者医療証が使えませんので、医療費の自己負担分を支払い、後日、健康増進課で重度障がい者医療費療養費の支給申請をしてください。

手続きの方法

以下のものをお持ちになり、支給申請をしてください。

国民健康保険以外の保険に加入されている人は、医療機関から発行された診療明細書または保険者から発行された療養費支給証明書が必要です。療養費支給証明書は保険者(保険証の発行元)が証明し発行するものです。

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