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同じ月内に支払った医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)

ページID:0001189 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

同じ月内に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合は限度額を超えた額を支給します。
ただし、収入によって限度額が変わり、下の表のように所得区分が7つに分けられています。

なお、「現役並み所得Ⅰ・Ⅱ」の区分で、次の条件に当てはまる人は、申請により1割または2割負担となります。

  • 同一世帯の被保険者が2人以上いる場合
    1.被保険者全員の収入の合計が520万円未満であるとき
  • 同一世帯の被保険者が本人のみの場合(1または2にあてはまるとき)
    1. 本人の収入が383万円未満であるとき

    2. 本人の収入が383万円以上で、同一世帯の70歳以上75歳未満の人との収入の合計が520万円未満であるとき

また、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者とその人が属する世帯の被保険者の場合、被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下であれば、1割または2割負担となります。
なお、この場合、申請は不要です。

収入による所得区分

所得区分 収入などによる条件
現役並み所得者Ⅲ 市民税課税所得690万円以上の被保険者がいる世帯に属する人
現役並み所得者Ⅱ​ 市民税課税所得380万円以上690万円未満の被保険者がいる世帯に属する人
現役並み所得者Ⅰ 市民税課税所得145万円以上380万円未満の被保険者がいる世帯に属する人
一般Ⅱ 同じ世帯に市民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる人で、
  1. 単身で、「年金収入+その他の所得」の合計額が200万円以上
  2. 複数世帯で、後期高齢者医療被保険者全員の「年金収入+その他の所得」の合計額が320万円以上
の人
一般 「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」「一般Ⅱ」「低所得者Ⅰ・Ⅱ」以外の人
低所得者Ⅱ 世帯全員が市民税非課税の人(低所得者Ⅰ以外)
低所得者I

世帯全員が市民税非課税で、次の1、2のいずれかに当てはまる人

  1. 世帯全員の所得が0円の人(公的年金等控除額は80万円として計算します)
  2. 世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者

各所得区分の限度額

所得区分 外来(個人) 外来+入院(世帯)
現役並み所得者Ⅲ

252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
(過去1年間に高額療養費の支給が4回以上あるとき、4回目以降は140,100円)

現役並み所得者Ⅱ

167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
(過去1年間に高額療養費の支給が4回以上あるとき、4回目以降は93,000円)

現役並み所得者Ⅰ  

80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
(過去1年間に高額療養費の支給が4回以上あるとき、4回目以降は44,400円)

一般Ⅱ 18,000円
(年間144,000円を限度)
57,600円
(過去1年間に高額療養費の支給が4回以上あるとき、4回目以降は44,400円)
一般Ⅰ

低所得者Ⅱ

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ

8,000円

15,000円

低所得者I・IIおよび現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの人で1つの医療機関の医療費が高額になる場合は、通院や入院の前に、あらかじめ「限度額適用認定証」を健康増進課に申請し、交付された認定証を医療機関に提示してください。窓口での負担が限度額までとなります。詳しくは、高齢者医療限度額認定証ののページを参照ください。

後期高齢者医療限度額適用認定証のページ

申請方法

高額療養費に関しては、該当者に通知が届きますので、申請の必要ありません。ただし、初回に限り高額療養費の払い戻し先の口座を指定していただく申請が必要です。以後は、指定の口座へ自動で振り込まれます。


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