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同じ月内に支払った医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)

ページID:0001189 更新日:2024年6月1日更新 印刷ページ表示

同じ月内に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合は、限度額を超えた額を支給します。

後期高齢者医療負担区分のページ

各負担区分の限度額

負担区分 外来(個人) 外来+入院(世帯)
現役並みⅢ

252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
(過去1年間に高額療養費の支給が4回以上あるとき、4回目以降は140,100円)

現役並みⅡ

167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
(過去1年間に高額療養費の支給が4回以上あるとき、4回目以降は93,000円)

現役並みⅠ  

80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
(過去1年間に高額療養費の支給が4回以上あるとき、4回目以降は44,400円)

一般Ⅱ 18,000円
(年間144,000円を限度)
57,600円
(過去1年間に高額療養費の支給が4回以上あるとき、4回目以降は44,400円)
一般Ⅰ

区分Ⅱ

8,000円

24,600円

区分Ⅰ

8,000円

15,000円

「区分I・Ⅱ」及び「現役並みⅠ・Ⅱ」の人で1つの医療機関の医療費が高額になる場合は、通院や入院の前に、あらかじめ「限度額適用認定証」を申請し、交付された認定証を医療機関に提示してください。窓口での負担が限度額までとなります。

後期高齢者医療限度額適用認定証のページ

申請方法

高額療養費は、該当者に申請書が届きますので、初回に限り払い戻し先の口座情報の申請が必要です。以後は、指定の口座へ自動で振り込まれます。