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同じ月内に支払った医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)
同じ月内に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合は、限度額を超えた額を支給します。
各負担区分の限度額
負担区分 | 外来(個人) | 外来+入院(世帯) | ||||
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現役並みⅢ |
252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 |
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現役並みⅡ |
167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 |
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現役並みⅠ |
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 |
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一般Ⅱ | 18,000円 (年間144,000円を限度) |
57,600円 (過去1年間に高額療養費の支給が4回以上あるとき、4回目以降は44,400円) |
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一般Ⅰ | ||||||
区分Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
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区分Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
1つの医療機関の医療費が高額になる場合は、あらかじめ「任意記載事項を併記した資格確認書」を申請し、医療機関に提示してください。窓口での負担が限度額までとなります。なお、マイナ保険証を利用することで、事前の手続きが必要なく窓口での負担が限度額までとなります。
申請方法
高額療養費は、該当者に申請書が届きますので、初回に限り払い戻し先の口座情報の申請が必要です。以後は、指定の口座へ自動で振り込まれます。