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同じ月内に支払った医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)

ページID:0001189 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

同じ月内に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合は、限度額を超えた額を支給します。

後期高齢者医療負担区分のページ

各負担区分の限度額

負担区分 外来(個人) 外来+入院(世帯)

年間上限※2

現役並みIII

270,300円+(総医療費ー901,000円)×1%
(多数回該当※1 140,100円)

168万円
現役並みII

179,100円+(総医療費ー597,000円)×1%
(多数回該当※1 93,000円)

111万円
現役並みI

​85,800円+(総医療費ー286,000円)×1%
(多数回該当※1 44,400円)

53万円
一般II

 22,000円

 (年間限度額※2 216,000円)

61,500円
(多数回該当※1 44,400円)
53万円
一般I 41万円

区分II

11,000円

(年間限度額※2 96,000円)

25,700円
(多数回該当※1 24,600円)

29万円

区分I

8,000円

15,700円

18万円

※1 過去12か月以内に「外来+入院(世帯)」の自己負担限度額による高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降から適用される自己負担限度額です。

※2 毎年8月から翌年7月診療分の1年間が対象期間です。

1つの医療機関の医療費が高額になる場合は、あらかじめ「任意記載事項を併記した資格確認書」を申請し、医療機関に提示してください。窓口での負担が限度額までとなります。なお、マイナ保険証を利用することで、事前の手続きが必要なく窓口での負担が限度額までとなります。

申請方法

高額療養費は、該当者に申請書が届きますので、初回に限り払い戻し先の口座情報の申請が必要です。以後は、指定の口座へ自動で振り込まれます。