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中間市地域福祉計画・中間市地域福祉活動計画
地域福祉計画は、社会福祉法に規定され、市町村が地域福祉推進の主体である地域住民等の参画を得て、地域福祉の推進に関する事項を一体的に定める計画です。この計画は、高齢者、障がい者及び児童などの個別分野にとらわれない総合的な視点で地域の課題をとらえ、その解決を図る計画として位置づけられ、福祉分野の個別計画を包括したものとなっています。
地域福祉活動計画は、地域福祉計画同様、社会福祉法第に規定され、地域住民や民間団体の自主的・自発的な福祉活動を中心とした民間の活動や行動目標を示す計画で、市町村社会福祉協議会が策定します。