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居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について

ページID:0010862 更新日:2025年4月21日更新 印刷ページ表示

指定居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請

1 介護予防支援の指定申請

令和6年4月から介護保険法の改正により、指定居宅介護支援事業者においても介護予防支援の指定を受け介護予防支援を実施することが可能となりました。

2 主な指定要件等

(1)居宅介護支援事業者の指定を受けていることが要件になります。
(2)管理者が主任介護支援専門員であることが要件になります。
(3)介護予防支援の指定を受けた場合あであっても、介護予防・日常生活総合事業の第1号事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は実施することはできません。
(4)介護予防支援の指定を受けていなくても、引き続き中間市地域包括支援センターからの委託を受ければ介護予防支援は実施することができます。

3 指定申請に係る提出書類

提出書類については、別添「提出書類一覧」を参照してください。

4 提出について

(1)提出について
 提出方法 介護保険課給付係窓口持参又は電子申請・届出システム
 受付時間 平日 8時30分から17時00分まで
 ※お持ちいただく前に必ず、介護保険課給付係(093-246-6283)まで事前連絡をお願いします。
 ※電子申請・届出システムでの提出の場合、同システム利用可能時間内での提出可能

(2)申請書類受付期間
 令和7年5月1日(木曜日)から同年6月20日(金曜日)まで

(3)指定月
 上記(2)の期間に申請書類の提出で、令和7年9月、10月、11月、12月、令和8年1月、2月の新規指定を受付いたします。※指定日は各月1日付です。

 また、指定権者(中間市)は、介護予防支援事業所の指定に際し、意見聴取機関の意見を反映させるために必要な措置を講じることとされています。
 よって、中間市においても意見聴取機関の意見を付したうえで指定を行うこととしております。
 そのため、指定を受けるまでに相当の期間を要することとなります。
 令和8年3月以降の新規指定については、あらためてご案内いたします。
(4)指定後の業務取扱
 以下のリンク先より、ご確認ください。

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