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介護保険料の支払いが始まる年齢

ページID:0001680 更新日:2026年7月15日更新 印刷ページ表示

介護保険料の納付義務が始まるのは40歳の誕生月からです。

40歳から64歳までの人は第2号被保険者として、国民健康保険税や社会保険料などといった「医療保険料」に含まれる形で介護保険料を支払います。

65歳からは、第1号被保険者として、医療保険料と分離され個別に中間市に支払う方法に変更されます。65歳を迎える誕生月(1日生まれの方はその前月)に、介護保険料被保険者証をお送りし、その翌月に介護保険料のお知らせ(決定通知書)をお送りします。

介護保険料を決める所得段階やその保険料など、詳しくは次のリンクをクリックしてください。

介護保険料・納付方法