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40歳からです。40歳から64歳までの人は第2号被保険者として、医療保険料(国民健康保険税・社会保険料など)と一緒に介護保険料を支払っています。
65歳からは、第1号被保険者として、医療保険料と分離され個別に中間市に支払う方法に変更されます。
介護保険料・納付方法