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介護保険料の税控除

ページID:0001961 更新日:2026年7月15日更新 印刷ページ表示

介護保険料は所得税や市・県民税(住民税)の社会保険料控除の対象となります。


確定申告の際社会保険料の額として計上するため、毎年1月下旬に「介護保険料納付証明書」(前年1月から12月までに納めた保険料)をお送りしています。ただし、この証明額は普通徴収(納付書または口座引き落とし)で納めた額の合計です。特別徴収(年金天引き)で納めた介護保険料の額は、年金保険者(日本年金機構など)から送られてくる「源泉徴収票」に記載されています。

非課税年金(遺族年金や障害年金など)を受給している方などで、年金の源泉徴収票が送られてこない場合には、別途「納付証明書」を発行しますのでお問い合わせください。

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