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情報公開制度
情報公開制度とは
情報公開制度とは、まちづくりや教育といった行政運営や市民生活に関する情報を、市民の皆さんの請求に応じて公開する制度です。
市では、市の情報を市民の皆さんと共有し、透明で開かれた市政を推進することを目的として、中間市情報公開条例により、市が保有している情報に関して、市民の皆さんには知る権利があること、市には市民の皆さんに説明する責任があることを定めています。
また、市では、広報、パンフレット、ホームページなどの方法で、市政に関する情報をお知らせしています。この情報提供は、市民の皆さんに市政情報を分かりやすく、効率的にお伝えするための重要な仕組みであり、今後も一層充実させる必要があると考えています。
公開請求について
公開を請求することができる情報
実施機関の職員が、職務上作成し、又は取得した文書などで実施機関が組織的に用いるために保有しているものが対象です。
公開を請求することができる人
どなたでも請求できます。
実施機関(情報公開を実施する機関)
次の市の機関に対し、請求をすることができます。
・市長
・教育委員会
・選挙管理委員会
・公平委員会
・監査委員
・農業委員会
・固定資産評価審査委員会
・公営企業管理者、
・消防長
・議会
公開請求の方法
公開請求をするときは、情報公開請求書 (Wordファイル:12KB)(※1)に必要事項を記入の上、次の方法により実施機関(所管部署)宛てに提出してください。なお、公開請求は、窓口での提出、郵送又はFaxにより行ってください。また、請求先が不明な場合は、ご相談ください。
(※1) 情報公開請求書には、請求の対象となる公文書を特定できる程度に具体的に記入してください。
「○○○に関する一切の文書」や「○○についての全ての文書」という書き方では、文書を特定することが難しいため、受け付けることができません。
公開の方法及び費用の額
公開にかかる費用の額は次のとおりです。
1. 閲覧 無料です。
2. 写しの交付 次の表のとおりです。
交付する写しの種別 | 1枚当たりの金額 | |
---|---|---|
白黒 | A列4番及びA列3番 | 10円 |
A列2番 | 60円 | |
A列1番 | 70円 | |
A列0番 | 80円 | |
カラー | A列4番及びA列3番 | 50円 |
A列3番を超えるもの | 実費相当額 |
注 1 紙の両面に印刷した場合は、裏表をそれぞれ1面として算定します。
3. 写しの送付(郵送) 郵送料の実額となります。
公開できない情報
市の保有する情報は、原則として公開することとしていますが、個人に関する情報、法令等により公開することができない情報や市政の公正な運営に支障が生じるおそれのある情報など公開できない情報もあります。
公開請求に対する決定
情報公開請求書を受け付けた翌日から起算して30日以内に請求に対する開示・不開示の決定をします。ただし、やむを得ない理由があるときは、決定を延期する場合があります。
複写の請求
すでに公開されている情報に対する請求など、その内容によっては、公開請求の手続きによらず、複写の請求により情報提供できる場合があります。ただし、請求内容によっては、情報提供での対応ができない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
複写の請求を希望される方は、複写請求書 (Wordファイル:12KB)に必要事項を記入の上、窓口での提出、郵送又はFaxにより行ってください。また、請求先が不明な場合は、ご相談ください。
国の行政機関や独立行政法人などの情報公開制度について
国の行政機関や独立行政法人等の情報公開制度については、総務省九州管区行政評価局内に設置された情報公開・行政手続制度案内所<外部リンク>(別ウィンドウで開きます。)で制度の仕組みや公開等の手続に関する案内を行っています。
情報公開コーナーについて
市では、情報公開の総合的な推進を図るため、市役所本館1階に情報公開コーナーを設置しています。このコーナーでは、市の機関が作成した次のような行政情報をはじめ、国や県の資料や地域の情報を自由に閲覧することができます。お気軽にご利用ください。
- 基本計画
総合計画、福祉計画、マスタープランなど - 議会
議案、会議録など - 財政
予算書、決算書など - 暮らし
暮らしの便利帳、イベントチラシ、防災情報など - その他
統計資料、パブリックコメントなど
利用時間
月曜日~金曜日・午前8時30分~午後5時15分
(国民の祝日・年末年始を除く)