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保有個人情報の開示請求等

ページID:0006431 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 個人情報の保護に関する法律(以下「法」といいます。)では、市が保有する自己を本人とする保有個人情報の正確性や取扱の適正性を確保する上で重要な仕組みとして、開示請求、訂正請求及び利用停止請求(以下「開示請求等」といいます。)を設けており、誰でも市の機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示請求等をすることができます。

開示請求等をすることができる情報

 市の機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示請求等をすることができます。ただし、次に掲げる保有個人情報については、開示請求等の対象となりません。

 (1) 刑事事件の裁判、刑の執行等に係る保有個人情報
 (2) 請求日時点で保有していない又は保有していないものとみなされる保有個人情報
 (3) 他の法令の規定により、開示請求と同一の方法による開示の実施が定められている保有個人情報

開示請求等をすることができる人

 (1) 保有個人情報の本人
 (2) 本人が未成年者又は成年被後見人のときの法定代理人
 (3) 本人の任意代理人

開示請求をすることができる市の機関(行政機関の長等の名称)

 次の市の機関に対し、開示請求等をすることができます。

 1. 法に基づく開示請求等をすることができる機関

​ ・市長
 ・教育委員会
 ・監査委員
 ・選挙管理委員会
 ・中間市等公平委員会
 ・市長(公営企業管理者)
 ・消防長
 ・農業委員会
 ・固定資産評価審査委員会

 2. 条例に基づく開示請求等をすることができる機関

 ・中間市議会

開示の方法及び費用の額

開示にかかる費用の額は次のとおりです。

1. 閲覧 無料です。

2. 写しの交付 次の表のとおりです。

【令和5年4月からの保有個人情報開示における写しの交付に要する費用】
交付する写しの種別 写しの交付に要する費用の額
白黒 A列4番及びA列3番 1面につき10円
カラー A列4番及びA列3番 1面につき50円
電磁的記録 CD-R

記録媒体1枚につき100円
+開示枚数1面相当につき10円

DVD-R

記録媒体1枚につき120円
+開示枚数1面相当につき10円

注 1 A列3番を超える情報は、A列4番又はA列3番のサイズに分割して印刷します。
  2 紙の両面に印刷した場合は、裏表をそれぞれ1面として算定します。
  3 電磁的記録を紙に印刷して交付する場合は、紙の場合に準じます。
  4 音声及び動画の電磁的記録は、加工が困難であるため、開示の対象としません。​

3. 写しの送付(郵送) 郵送料の実額となります。

開示請求の方法

 開示請求をするときは、保有個人情報開示請求書 (Wordファイル:14KB)に必要事項を記入の上、次の必要書類を添付して各行政機関の長等宛てに提出してください。
 なお、開示請求は、窓口での提出又は郵送により行ってください。

必要書類について

本人が請求する場合

 (1) 本人確認書類(※1)の写し

本人が未成年者又は成年被後見人の場合で、法定代理人が請求するとき

【個人の法定代理人が請求する場合】

 (1) ​法定代理人の本人確認書類(※1)の写し

 (2) ​法定代理人の資格を証明する資料
 【例】・戸籍謄本
    ・戸籍抄本
    ・成年後見登記の登記事項証明書
    ・家庭裁判所の証明書等の開示請求日前30日以内に作成された原本 

社会福祉法人等の法人が成年被後見人の法定代理人である場合

 (1) ​請求の任に当たる法人担当者の本人確認書類(※1)の写し

 (2) ​法定代理人の資格を証明する資料
 【例】・成年後見登記の登記事項証明書
    ・家庭裁判所の証明書等の開示請求日前30日以内に作成された原本

 (3) ​法人の印鑑登録証明書

 (4) (3)の印が押印された法人から請求の人に当たる法人担当者への委任状(法人代表者が請求の任に当たる場合は不要です。)

任意代理人が請求する場合

 (1) ​任意代理人自身の本人確認書類の写し

 (2) ​任意代理人の資格を証明する資料(委任状 (Wordファイル:10KB))

 (※1)運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書等をいいます。また、保有個人情報開示請求書に記載 されている請求者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されていることが要件となります。​

開示請求に対する決定

 開示請求を受けた日から30日以内に、請求があった保有個人情報について開示の可否を決定し、その結果についてお知らせします。開示請求に係る保有個人情報が大量にある等の事務処理上の困難その他正当な理由がある場合には、開示決定までの期間を延長することがあります。
 保有個人情報の全部又は一部の開示を実施する場合、開示の日時、開示の実施方法、開示場所等(以下「開示の実施方法等」といいます。)をお知らせしますので、希望する開示の実施方法等についての申出を行ってください。通知された開示の実施方法等から変更を希望しない場合は、開示の実施方法等の申出は不要です。
 また、次の不開示情報に該当し、開示しない部分がある場合には、その理由についても併せてお知らせします。​

不開示情報(法第78条第1項)

 1. ​​本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

 2. ​​開示請求者以外の個人に関する情報

 開示請求者以外の個人に関する情報若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある情報

 3. ​​法人等に関する情報

 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する次の情報
  ・当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
  ・行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供された情報

 4. ​​国の安全等に関する情報

 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがある情報

 5. ​​公共の安全等に関する情報

 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

 6. ​​審議、検討等に関する情報

 審議、検討又は協議に関する情報であって、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を   生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報

 7. ​​事務又は事業に関する情報

 事務又は事業に関する情報であって、事務又は事業の性質上、適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

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