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中間市政治倫理審査会
政治倫理条例について
中間市では、公正で開かれた民主的な市政の発展のため政治倫理条例を制定し、政治倫理基準を遵守することなど倫理の向上のための措置を定めています。
市長、副市長、教育長及び市議会議員は、この条例の規定により、毎年1回所有する資産の状況や所得の状況などについての報告書を提出することになっています。
政治倫理審査会について
中間市政治倫理審査会は、政治倫理条例に基づき設置された機関で、専門的な知識を有する6人の委員で構成されています。政治倫理審査会では、市長等及び議員から提出された報告書の審査や、政治倫理に関する重要事項の調査及び審議を行っています。
資産等報告書等意見書の公表について
市長等及び議員から提出された資産等報告書等の審査の結果を公表します。